総合事業の制度を見直しました(令和3年4月1日時点)

更新日:2024年03月21日

介護予防・重度化防止の取り組みを一層推進するため、事業対象者及び要支援1・2の方は原則緩和型サービスAの利用となるよう、令和3年4月1日から制度を改正します。

総合事業見直しの概要

見直しの趣旨

 松江市では、平成29年4月1日から総合事業を開始し、多様なサービスの提供体制を構築してきました。しかし、実際は全国一律の内容で提供されてきた旧予防訪問介護・旧予防通所介護相当のサービスの利用に偏っているのが現状です。

 2025年、2045年に向けて、介護リスクの高い後期高齢者が増加する一方、支援の担い手となる生産年齢人口は減少傾向にあり、需給のギャップは今後も拡大していくことが想定されます。そのような中で、介護保険制度を持続的な制度としていくためには、より一層介護予防を強化すると共に、支援の担い手を非専門職や住民の方々にも広げていく必要があります。

 そのため、まずは基準緩和型のサービスAを身体機能の維持・向上を強化したサービスとして位置づけ、軽度な状態像の方々に利用して頂くことで、自立支援が促進される制度に改正します。

見直しに関する資料

総合事業の見直しに関する資料(令和2年11月、12月の説明会から一部加筆修正しています。)と、頂いたご質問に対するQ&A等は下記のリンクからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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