認可外保育施設の設置・変更
認可外保育施設の設置・変更・廃止・休止の情報を掲載しています。
設置等届出の根拠法令
児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第59条の2
届出上の留意点
「児童福祉法の一部を改正する法律等の公布について」平成13年11月30日雇児発第761号、「児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う児童福祉法施行令の一部を改正する政令等の施行について」平成14年7月12日雇児発第0712004号、「認可外保育施設に対する届出制の導入について」平成14年7月12日雇児保発第0712001号、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」令和6年3月29日付けこ成保第206号(認可外保育施設指導監督の指針、認可外保育施設指導監督基準)、その他関係法令・通知等に適合・遵守していること。
届出事項
- 施設の名称及び所在地
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 事業を開始した年月日
- 施設の管理者の氏名及び住所
- その他厚生労働省令で定める事項
届出提出期限
区分 | 提出期限 | 根拠法令 |
---|---|---|
設置 | 開始の日から1か月以内 | 児童福祉法第59条の2第1項 |
変更 | 変更の日から1か月以内 | 児童福祉法第59条の2第2項 |
廃止・休止 | 廃止・休止の日から1か月以内 | 児童福祉法第59条の2第2項 |
届出対象外施設
認可外保育施設を設置したときは、児童福祉法第59条の2に規定する届出をする必要があります。
なお、以下の施設については届出対象外施設となっています。
(注意)届出対象外施設についても、児童福祉法第59条の指導監査(立入調査)の対象となります。
届出様式
認可外保育施設様式ダウンロードは次のリンクから
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 こども政策課
電話:0852-55-5666 (こども政策係)
電話:0852-55-5032(安心子育て係)
ファックス:0852-55-5562
お問い合わせフォーム
更新日:2024年05月27日