物価高騰対策給付金(島根県事業)【令和7年度住民税非課税世帯】よくある質問
物価高騰対策給付金(令和7年度住民税非課税世帯)(以下、「給付金」といいます)について、よくある質問をまとめました。
制度の概要についてはこちらをご覧ください。
物価高騰対策給付金(島根県事業)【令和7年度住民税非課税世帯】
ページ内目次
制度・対象者について
- 自分が給付金の対象となるか知りたいです。
- 「世帯の全員が、住民税を課税されている人の扶養親族等になっている場合は対象外」とありますが、具体的にどのような場合ですか。
- 世帯主が亡くなった場合、ほかの人が受給することはできますか。
- 令和6年分の修正申告をして、世帯全員の令和7年度の住民税が非課税となりました。給付金の対象になりますか。
- 給付金(3万円)は課税対象になりますか。
- 給付金(3万円)は差押えの対象になりますか。
手続きについて
制度・対象者について
対象となる世帯には、松江市から「支給のお知らせ」または、「確認書」を順次発送します。そのため、現段階でのお問い合わせについてはご遠慮ください。
次のような例が考えられます。この場合は給付金の支給対象にはなりません。
- 別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生
- 子(課税者)に扶養されている高齢者夫婦
- 別住所で単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯
また、扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
こちらも参考にしてください。
扶養と給付金の受給の可否 (PDFファイル: 928.7KB)
【世帯主1人だけの世帯だった場合】
A.「支給のお知らせ」が届いた世帯
支給口座の変更受付期間である5月14日までに亡くなられた場合は、給付金を支給することはできません。ただし、5月14日までに口座を変更したい旨の連絡があり、その後亡くなられた場合は、受け取る意思を確認したとみなし、給付金は相続の対象となりますので、相続人の方が受け取ることができます。
B.「確認書」が届いた世帯
返送された確認書が松江市に届く前に亡くなられた場合は、給付金を支給することはできません。
返送された確認書が松江市に届いた後に亡くなられた場合は、給付金は相続の対象となりますので、相続人の方が受け取ることができます。
【世帯主のほかに世帯員がいる場合】
新しい世帯主に給付金を支給します。手続きの方法については、コールセンターにお問い合わせください。
修正申告をしたことによって税額が変わり、給付金の対象になると思われる場合は、コールセンターへご連絡ください。対象世帯であることが確認できましたら、6月以降順次「確認書」を送付します。
給付金(3万円)は課税対象となります。
今回の島根県独自の給付金は、従来の国の給付金とは異なり、税法上は一時所得に分類されます。ただし、令和8年中の他の一時所得と今回の給付金(3万円)とを合わせ50万円を超えない場合は申告の必要はありません。
給付金(3万円)は、差押えの対象となり得ます。
手続きについて
「支給のお知らせ」の給付金の辞退の手続きは、5月14日(木曜日)をもって受付を終了しました。
「支給のお知らせ」の口座変更の手続きは、5月14日(木曜日)をもって受付を終了しました。該当の世帯へは、こちらから手続きの書類を送付していますので、記入のうえ、必要書類を添えてお送りください。
手続き完了後、概ね3週間で変更された口座へ振り込みます。
コールセンターへご連絡ください。申請書を送付します。
コールセンターへご連絡ください。書類を再送します。
二重線で訂正してください。訂正印は不要です。
書類の再発行を希望される場合は、コールセンターへご連絡ください。
代筆は可能です。ただし、世帯主本人が必ず書類の内容を確認してください。
給付金は、原則として口座へ振り込みます。
金融機関口座をお持ちでないなど、やむを得ない理由で口座による受け取りが出来ない場合は、コールセンターまでご連絡ください。ただし、現金で受け取る場合は、口座への振り込みに比べて支給までに時間がかかります。
給付金が振り込まれたあとに辞退を希望する場合は、コールセンターへご連絡ください。給付金の返還手続きを行います。
また、振り込まれたあとに支給の対象外であることが判明した場合も、同様の返還の手続きが必要ですので、コールセンターへご連絡ください。
「マツエシシ゛ユウテンキユウフ」と記載されます。ご確認ください。
お問い合わせ先
松江市物価高騰対策給付金コールセンター
電話番号:0852-55-5770
電話番号のお掛け間違いが多発しております。ご注意ください。
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康福祉総務課
電話:0852-55-5302(総務係)、0852-55-5303(福祉係)、0852-55-5249(管理係)
ファックス:0852-55-5396
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更新日:2026年05月14日