電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)
お知らせ
政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増をふまえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯に対して、18歳以下のこども1人あたり5万円を加算支給します。
給付額
18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)のこども1人あたり5万円
(注)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、この給付金は差押え及び課税の対象にはなりません。
支給対象となる世帯
次のすべてに該当する世帯が対象です。
- 令和5年12月1日時点で松江市に住民登録がある世帯
- 世帯全員が令和5年度の「住民税所得割」が非課税
- 18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)のこどもを養育している
(注)世帯全員が住民税が課税されている者の扶養親族等になっている場合は対象外です。
(注)施設に入所している児童は支給の対象にはなりません。
受給の手続き
- 住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり7万円)または住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)の振込みが完了した人へ、順次手続きのための書類を郵送します。
- 新たにこどもが生まれた世帯や、別居のこどもを養育している世帯は、ご自身で申請書をダウンロードし、提出する必要があります。
「支給のお知らせ」が届く世帯
- 住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり7万円)または住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)を松江市から口座振込で受け取った世帯
手続き
原則、手続きは不要です。
- 「支給のお知らせ」に記載されている口座に給付金を振り込みます。
- 口座を変更したい場合や、給付を辞退される場合は、支給のお知らせに記載されている期限までにコールセンターへご連絡ください。
支給時期
支給のお知らせに記載しています。
「確認書」が届く世帯
- 住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり7万円)または住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)を松江市から現金で受け取った世帯
- 住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり7万円)または住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)を申請していない世帯
手続き
確認書の提出が必要です。
確認書に記載されている内容をご確認いただき、必要書類を添えて、同封の返信用封筒で返送してください。
支給時期
書類や記入事項に不備がない場合、確認書を受け付けてから概ね3週間後に支給口座へ振り込みます。
申請期限
令和6年8月31日(土曜日)必着
新たにこどもが生まれた世帯、別居のこどもを養育している世帯
- 令和6年2月1日以降に生まれたこどもがいる世帯
- 別居している18歳以下のこどもを養育している世帯(学校の寮に入っている場合など)
手続き
1.新たにこどもが生まれた場合
申請書 |
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本人確認書類 |
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。 有効期限内のものに限ります。 |
口座確認書類 |
次の5つ全てが確認できる、通帳やキャッシュカードのコピー、インターネットバンキングの画面コピーなどを添付してください。
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別居監護申立書(注) |
(注)生まれたこどもの住所が松江市外の場合のみ 世帯主および別居しているこどもについて記入してください。 |
新たに生まれたこどもの住民票の写し(注) |
(注)生まれたこどもの住所が松江市外の場合のみ 新たに生まれたこどもの属する世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)を添付してください。 |
2.別居しているこどもを養育している場合
申請書 |
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本人確認書類 |
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。 有効期限内のものに限ります。 |
口座確認書類 |
次の5つ全てが確認できる、通帳やキャッシュカードのコピー、インターネットバンキングの画面コピーなどを添付してください。
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別居監護申立書 | 世帯主および別居しているこどもについて記入してください。 |
住民票の写し または 在学証明書(注) |
(注)別居しているこどもの住所が松江市外の場合のみ 住民票:こどもの属する世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)を添付してください。 在学証明書:在籍している学校が発行する証明書を添付してください。 |
【記入例】申請書(こども加算) (PDFファイル: 227.5KB)
【記入例】別居監護申立書 (PDFファイル: 78.3KB)
支給時期
書類や記入事項に不備がない場合、申請書を受け付けてから概ね3週間後に支給口座へ振り込みます。
提出先
690-0852
松江市千鳥町71番地
松江市給付金実施本部 あて
申請期限
令和6年8月31日(土曜日)必着
このような場合はご相談ください
給付金の支給対象となる場合があります。コールセンターにご相談ください。
- 令和5年12月1日以降に離婚し、18歳以下のこどもを養育している場合
- 令和5年12月1日の時点で離婚協議中であり、18歳以下のこどもを養育している場合
よくある質問
Q1. 給付金が振り込まれたあとでも辞退は可能ですか。
給付金が振り込まれたあとに辞退を希望する場合は、コールセンターへご連絡ください。給付金の返還手続きを行います。
また、振り込まれたあとに支給の対象外であることが判明した場合も、同様に返還の手続きが必要ですので、コールセンターへご連絡ください。
Q2. 生活保護受給世帯は支給の対象ですか。
令和5年12月1日において松江市の住民登録があり、支給要件を満たしていれば支給対象となります。
Q3.支給のお知らせを受け取り、給付金を受給したあとにこどもが生まれました。どうしたらよいですか。
新しく生まれたこどもについて、申請書を提出してください。
Q4.申請書や別居監護申立書をダウンロードして印刷することができません。どうしたらよいですか。
コールセンターへご連絡ください。必要な書類を郵送します。
お問い合わせ先
松江市給付金コールセンター
電話番号:0852-55-5770
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
給付金をかたった詐欺にご注意ください
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 松江市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 松江市や国、内閣府などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
- 松江市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
更新日:2024年05月01日