松江市要配慮者支援推進事業

更新日:2024年03月22日

これまで実施していた「松江市要援護者支援推進事業」は、平成27年4月から「松江市要配慮者支援推進事業」に名称が変わります。

事業の概要

お独り暮らしの高齢者や障がいのある方が、住みなれた地域でいつまでも安心・安全に暮らしていくためには、災害時はもとより、平常時から自治会などの地域コミュニティを活用した、「共助」による支え合いの仕組みを作ることが大切です。

松江市では、平成23年10月から「松江市要援護者支援推進事業補助金交付要綱」に基づき、各地域の実情に応じて防災や福祉、保健、医療等の関係者や組織が連携し、地域の共助力の向上の取り組みを進めることを目的とする支援組織(自治会単位を基本)を結成、活動することに対して補助金の交付(立ち上げ支援・運営支援)を行ってきました。

このたび平成25年6月の災害対策基本法の一部改正で、防災施策において特に配慮を要する方々(高齢者、障害者、乳幼児等)が「要配慮者」との表現に改められたことを受けて、平成27年4月から表題のとおり「松江市要配慮者支援推進事業」に名称を変更し、引き続き実施していきます。

前の名称の事業と、内容に大きな変更はありません。

補助対象事業

各地域において、公民館・自治会連合会、地区社会福祉協議会、民生児童委員、既存の組織(見守りネットワークや自主防災組織など)、そして住民の方々が連携・協力、あるいは中心となって、設立いただく支援組織(要配慮者支援会議)が事業主体となります。

  1. 松江市要配慮者支援組織設置推進事業(設置事業補助)(変更前:松江市要援護者支援会議設置事業)
    地域支援組織(要配慮者支援会議)の立ち上げに際し、設立年度のみ補助を行います。
    会議開催経費、事務用品等購入費などが対象となります。
  2. 松江市要配慮者支援推進事業(運営事業補助)(変更前:松江市要援護者支援会議運営事業)
    設立年度の翌年度以降、支援組織の毎年の活動に対して補助を行います。
    報償費、研修費、会議開催経費、消耗品費、燃料費などが対象となります。

補助金額

  1. 松江市要配慮者支援組織設置推進事業
    支援会議を設置した年度に、10万円を上限に支給します。(ただし、設立年度の1回限りの交付となります。)
  2. 松江市要配慮者支援推進事業
    支援会議を設立した年度から、下表のとおり毎年対象世帯数に応じ、10万円を上限に支給します。
    (注意)ただし、交付決定日から年度内の残期間に応じ支給額を月割り計算し、補助金額を決定します。(1000円未満切捨て)
運営事業補助の補助上限額一覧表
構成世帯数 補助上限額(年間)
50世帯以下 30,000円
51世帯以上100世帯以下 40,000円
101世帯以上150世帯以下 60,000円
151世帯以上200世帯以下 80,000円
201世帯以上 100,000円

資料

事業の概要は次のファイルをごらんください。

組織の活動の手引きは次のファイルをごらんください。

補助金交付等の手続きにあたっては、次の手引書などを参考のうえ、所定の様式を担当課へご提出ください。

「事業の詳細を聞いてみたい」「申請書の書き方を相談したい」など、ご不明な点があれば、下記の連絡先までお問い合わせください。

  • 健康福祉部 健康福祉総務課 総務係 [市役所本庁15番窓口]
    電話:0852-55-5302/ファックス:0852-55-5396

要配慮者支援組織活動アンケート

この度、市内201の支援組織に向けて、組織の状況や活動方法・内容等についてのアンケートを行いました。

アンケート結果は、今後、組織の立ち上げを検討されている方々や、既に立ち上がっている組織の方々の活動にも参考にしていただけますので、ぜひご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康福祉総務課
電話:0852-55-5302(総務係)、0852-55-5303(福祉係)、0852-55-5249(管理係)
ファックス:0852-55-5396
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