戦没者遺族及び戦傷病者等の援護

更新日:2023年04月01日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

令和5年3月31日をもって、第11回特別弔慰金の請求は終了いたしました。

戦没者等の妻に対する特別給付金

1.趣旨
一心同体ともいうべき夫を失ったこと等による精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉をするため支給されています。
受給の可能性がある方へは、厚生労働省あるいは島根県から案内の文書が通知されています。

2.支給額・請求期限
国債の種類によって支給額・請求期限が異なっています。
詳しくは、島根県高齢者福祉課(0852-22-5240)へお問い合わせください。

3.請求窓口
松江市役所健康福祉総務課

戦傷病者等の妻に対する特別給付金

1.趣旨
先の大戦で障害を負った夫の日常生活上の看護、家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた、戦傷病者等の妻の精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うため支給されています。
受給の可能性がある方へは、厚生労働省あるいは島根県から案内の文書が通知されています。

2.支給額・請求期限
国債の種類によって支給額・請求期限が異なっています。
詳しくは、島根県高齢者福祉課(0852-22-5240)へお問い合わせください。

3.請求窓口
松江市役所健康福祉総務課

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康福祉総務課
電話:0852-55-5302(総務係)、0852-55-5303(福祉係)、0852-55-5249(管理係)
ファックス:0852-55-5396
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