喫煙可能室(店)の設置と届出について
健康増進法の一部改正に伴い令和2年4月1日よりすべての事務所、工場、飲食店などが原則屋内禁煙となります。しかしながら、既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として喫煙可能室の設置、あるいは店舗全体を喫煙可能とすることができます。
喫煙可能室・喫煙可能店の条件
喫煙可能室を設置、または喫煙可能店とすることができる既存特定飲食提供施設については、以下のように定められています。
- 令和2年4月1日時点で、営業をしている店舗であること
- 資本金または出資金の総額が5,000万円以下であること
- 客席面積が100平方メートル以下であること
上記3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室(店)の設置を選択することができます。
喫煙可能室(店)の届出について
喫煙可能室(店)を設置するためには、松江保健所への原則届出が必要です。
喫煙可能室設置施設届出書 (PDFファイル: 101.4KB)
喫煙可能室設置施設届出書 (Wordファイル: 36.5KB)
喫煙可能室設置施設届出書記載例 (PDFファイル: 113.7KB)
喫煙可能室設置施設変更届出書 (PDFファイル: 98.0KB)
喫煙可能室設置施設変更届出書 (Wordファイル: 38.0KB)
喫煙可能室設置施設変更届出書記載例 (PDFファイル: 114.0KB)
喫煙可能室設置施設廃止届出書 (PDFファイル: 97.1KB)
喫煙可能室設置施設廃止届出書 (Wordファイル: 38.5KB)
喫煙可能室設置施設廃止届出書記載例 (PDFファイル: 112.4KB)
届出窓口:松江保健所健康増進課(郵便番号690-0011松江市東津田町1741-3いきいきプラザ島根3階)
届出書が必要な人は、上記からダウンロードいただくか、松江保健所健康増進課(0852-23-1314)または松江市役所健康推進課(0852-60-8150)までお電話ください。
届出書の提出は郵送でも可能です。
喫煙可能室(店)の標識掲示について
喫煙可能室(店)は20歳未満立入禁止です。また、望まない受動喫煙を防止するため以下の対応が必要です。
喫煙可能室を設置した場合は、店舗の主たる出入り口に「喫煙可能室あり」、喫煙可能室の出入り口に「喫煙可能室、20歳未満立入禁止」の標識(ステッカー等)の掲示が必要です。


喫煙可能店の場合は、店舗の出入り口に「喫煙可能店、20歳未満立入禁止」の標識(ステッカー等)を掲示してください。

松江保健所に届出のあった飲食店には標識(ステッカー)を配布します。
(注意)以下の厚生労働省ホームページからダウンロードして使用することも可能です。
標識の一覧(ダウンロード可能・イラスト等挿入不可)(厚生労働省のサイト)(外部サイト)
管理権原者の責務
上記の標識の掲示の他に次のような義務があります。
- 喫煙可能室内、喫煙可能店内には20歳未満の者(客、従業員、家族等すべての者)を立入禁止にすること
- 喫煙可能室では次の技術的基準を維持すること
- 喫煙室の出入り口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること
- タバコの煙が室内から室外に流失しないよう、壁、天井等によって区画されていること
- タバコの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること
(注意)喫煙可能店には適用されません。ただし、複合施設等の一部にある喫煙可能店は「たばこの煙が室内から室外に流失しないよう、壁、天井等によって区画されていること」が必要です。
- 広告・宣伝を行うとき「喫煙可能店」「喫煙可能室設置店」である旨を記載すること
- 灰皿等の喫煙器具、設備を喫煙禁止場所から撤去、又は使用できないようにすること
- 禁煙禁止場所での喫煙者に、喫煙を中止する又は退出するように要請すること
- 喫煙可能室(店)の条件を満たしている書類を店舗に保存すること
- 客席面積のわかるもの(例:店舗図面)
- 資本金、出資総額に係る書類(法人経営のみ)
- 従業員に対し受動喫煙を防止するための必要な措置の実施に努めること
立入検査・罰則など
違反などの情報を入手した場合、電話、訪問、立入検査などで状況確認を行い、説明、助言、指導等を行うことがあります。
指導に従ってもらえない場合、勧告、公表、命令、過料処分となる場合がありますので、法令を守り、望まない受動喫煙防止に努めてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康推進課
郵便番号:690-0045 松江市乃白町32番地2 保健福祉総合センター内
電話:0852-60-8162(保健総務係)
電話:0852-60-8174(保健企画係)
電話:0852-60-8154(地域保健グループ橋北)
電話:0852-60-8156(地域保健グループ橋南)
電話:0852-60-8173(予防接種室)
ファックス:0852-60-8160
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日