健康増進法の改正(受動喫煙の防止)について
望まない受動喫煙の防止を目的とした「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)の施行に伴い、以下の施設が原則「敷地内禁煙」、原則「屋内禁煙」になります。(詳しい改正内容は厚生労働省特設サイト(外部サイト)をご覧ください)

令和元年7月1日より「敷地内禁煙」になった施設
- 小学校、中学校、高校、大学など
- 病院、診療所など
- 児童福祉施設など
- 市役所など行政機関の庁舎
(注意)屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。
令和2年4月1日より原則「屋内禁煙」になった施設
事業所、工場、ホテル、旅館、飲食店など
- (注意)個人の自宅、ホテルの客室などは適用外です
- (注意)既存の経営規模の小さな飲食店は経過措置があります(喫煙可能室の届け出は以下のリンク「喫煙可能室(店)の設置と届出について」から)
- (注意)一定の基準を満たした喫煙専用室を設置することができます
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康推進課
郵便番号:690-0045 松江市乃白町32番地2 保健福祉総合センター内
電話:0852-60-8162(保健総務係)
電話:0852-60-8174(保健企画係)
電話:0852-60-8154(地域保健グループ橋北)
電話:0852-60-8156(地域保健グループ橋南)
電話:0852-60-8173(予防接種室)
ファックス:0852-60-8160
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更新日:2023年02月01日