出産や手術で大量出血等をされた方へ

更新日:2023年02月01日

現在、厚生労働省では「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(C型肝炎特別措置法)」に基づき、出産や手術での大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方に対して給付金を支給しています。

ですが、給付金の支給を受けるためには、平成35年1月15日(日曜日にあたるため、平成35年1月16日)までに国を相手とする裁判を提起する必要があります。(特別措置法の一部改正により期間が5年延長されました。)

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