海外療養費
(2017年2月28日更新)
海外渡航中に、万が一、病気やケガで現地の医療機関で診療を受けた場合、一定の条件を満たせば申請により医療費の払い戻しを受けることができます。
支給対象となるのは、その治療が日本国内で診療を受けた場合に保険適用となる治療に限ります。
以下の治療等の場合は対象となりません
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為(美容整形、インプラント、歯列矯正、性転換手術、差額ベッド代等)
- 治療を目的に海外へ渡航し、診療を受けた場合(人工授精などの不妊治療、心臓や肺などの臓器移植など)
- 自然分娩(申請をすれば出産育児一時金の対象となります)
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・ケガ
資格要件
海外療養費は、松江市に住所(住民票)のある人が旅行などで短期間国外に行き、何らかの治療を受けた時に給付される制度です。長期間(約1年以上の海外出張、海外旅行、貨物船に乗船など)国外に居住する場合は制度の対象外となります。
支給される金額
国内で診療した場合を想定した標準額と、実際に海外で支払った実費額を比較し、低い方から一部負担金を差し引いた額を支給します。
申請に必要なもの
- 診療内容明細書及び領収明細書
専用の書式は、給付管理係(7番窓口)に備え付けてありますので、渡航前に窓口でお尋ねください。上記の書類を持たずに治療を受けた場合は、別途、診療内容や領収明細のわかる書類が必要となります。 - 診療内容明細書及び領収明細書の日本語訳
- 現地で支払った領収書の原本
- 渡航期間がわかるパスポートなどの写し
- 保険証
- 振込先口座
- 印鑑
- 請求者(世帯主)及び受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)
支給までの手順
海外渡航中に治療を受け、帰国後に医療費の一部について払い戻しを受ける場合には次の手続きが必要です。
- 受診した海外の医療機関で医療費全額を支払う。
- その医療機関で、持参した診療内容明細書及び領収明細書を提出し記入してもらう。
月をまたがって受診した場合、一か月単位で作成してもらう。 - 帰国後、給付管理係(7番窓口)へ上記【申請に必要なもの】を持参し、海外療養費を申請する。
国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合に係る保険診療の範囲内で支給額を決定するため、支給までに2〜3か月を要する。
申請期限
海外で医療費の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請できなくなりますので、受診された場合は速やかにお手続きください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日