交通事故などにあったとき(第三者行為)
(2018年8月27日更新)
第三者から交通事故や傷害を受けた場合、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。しかし、国保に加入している人は、国保に届けを提出することにより保険診療が受けられます。本来、加害者が負担すべき医療費を、一時的に立て替え、後日国保から加害者へ請求します。
必ず届出が必要です
国保で治療を受ける場合、国保への「第三者行為による被害届」が必要です。
この届け出がないと、国保が使えないことがありますので、交通事故にあったらすぐ警察に届け、事故証明書をもらい、国保への届け出をしてください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ずご相談ください。
交通事故などでおケガをされたときは(島根県国保連合会ウェブページ)(外部サイト)
届出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 事故証明書
- 被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 被保険者の本人確認書類(運転免許証など)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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更新日:2024年10月18日