交通事故などにあったとき(第三者行為)

更新日:2025年12月22日

必ず届出が必要です

負傷・疾病の原因が、交通事故、けんか、飲食店などで発生した食中毒、他人の犬に咬まれたなどの第三者行為による場合でも、国民健康保険を使用して治療を受けることができます。
その際は、必ず保険者(松江市国民健康保険)に届出が必要です。
医療費は一時的に保険者(松江市国民健康保険)が立て替え、後日保険者から第三者(相手方)に損害賠償請求することとなります。

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ずご相談ください。

届出に必要なもの

  • 被保険者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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