高額療養・高額介護合算制度

更新日:2023年02月01日

(2018年5月31日更新)

平成20年4月から、医療費・介護費それぞれの制度の自己負担限度額を適用した上で、さらに両方を合計した自己負担が高額となる場合に、新たに定められた自己負担限度額を超えた金額が支給される「高額医療・高額介護合算制度」が始まりました。

計算対象期間中、松江市国民健康保険・介護保険に加入している世帯について、該当がある場合はお知らせ(申請勧奨)しています。

対象となる費用

高額医療・高額介護合算制度は1年間の自己負担額を合算して年額で計算されます。計算期間は毎年8月から翌年7月までの1年間です。

この期間内に負担した医療費と介護費(それぞれの制度で、自己負担限度額を超えて支給された分は除く。)を合算します。ただし、食費、居住費や差額ベッド代については合算の対象とはなりません。

支給額

国保世帯で医療費と介護費の双方を支払っており、下記の自己負担額を超える負担が500円以上あった場合、その超えた金額を支給します。

自己負担限度額(現行)(70歳〜74歳の人)
所得区分 年額
現役並み所得者 (課税所得145万円以上) 67万円
一般 (課税所得145万円未満) 56万円
市民税非課税(区分2) 31万円
市民税非課税。(区分1) 19万円
所得区分 年額
自己負担限度額(平成30年8月以降)(70歳〜74歳の人)
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
所得課税145万円以上380万円未満 67万円
一般 (課税所得145万円未満) 56万円
市民税非課税(区分2) 31万円
市民税非課税(区分1) 19万円
所得区分 年額
自己負担限度額(現行どおり)(70歳未満の人)
基礎控除後所得901万円超 212万円
基礎控除後所得600万円超901万円以下 141万円
基礎控除後所得210万円超600万円以下 67万円
基礎控除後所得210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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