高額療養・高額介護合算制度
(2018年5月31日更新)
平成20年4月から、医療費・介護費それぞれの制度の自己負担限度額を適用した上で、さらに両方を合計した自己負担が高額となる場合に、新たに定められた自己負担限度額を超えた金額が支給される「高額医療・高額介護合算制度」が始まりました。
計算対象期間中、松江市国民健康保険・介護保険に加入している世帯について、該当がある場合はお知らせ(申請勧奨)しています。
対象となる費用
高額医療・高額介護合算制度は1年間の自己負担額を合算して年額で計算されます。計算期間は毎年8月から翌年7月までの1年間です。
この期間内に負担した医療費と介護費(それぞれの制度で、自己負担限度額を超えて支給された分は除く。)を合算します。ただし、食費、居住費や差額ベッド代については合算の対象とはなりません。
支給額
国保世帯で医療費と介護費の双方を支払っており、下記の自己負担額を超える負担が500円以上あった場合、その超えた金額を支給します。
所得区分 | 年額 |
---|---|
現役並み所得者 (課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般 (課税所得145万円未満) | 56万円 |
市民税非課税(区分2) | 31万円 |
市民税非課税。(区分1) | 19万円 |
所得区分 | 年額 |
---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
所得課税145万円以上380万円未満 | 67万円 |
一般 (課税所得145万円未満) | 56万円 |
市民税非課税(区分2) | 31万円 |
市民税非課税(区分1) | 19万円 |
所得区分 | 年額 |
---|---|
基礎控除後所得901万円超 | 212万円 |
基礎控除後所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
基礎控除後所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
基礎控除後所得210万円以下 | 60万円 |
市民税非課税世帯 | 34万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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更新日:2023年02月01日