傷病手当金

更新日:2023年04月28日

松江市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために会社等を休み、給与等が受けられない場合に傷病手当金を支給します。

5類感染症への変更に伴い、適用期間は令和5年5月7日までとなります。

  • 傷病手当金を受けるためには、申請が必要です。
  • 申請書は郵送で受け付けます。
  • 不明な点は、電話でご相談ください。
  • 傷病手当金については、傷病手当金お知らせ(PDFファイル:206.4KB)をご覧ください。

支給要件

対象者

次のすべての要件を満たす人

  • 松江市国民健康保険の加入者で、給与や賃金の支払いを受けている。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために仕事をすることができない。
  • 療養のために休んだ期間に、給与や賃金が受けられない、または一部減額され支払われている。

※5類感染症への変更に伴い、適用期間は令和5年5月7日までとなります。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。(最長1年6か月間)

支給額

1日当たりの支給額×3分の2×支給対象日数

  • 1日当たりの支給額=〔直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数〕(上限あり)
  • 給与収入額は事業主の証明によるもの。
  • 支給対象日数とは、勤務を予定していた日。
  • 給与等を全額または一部受けることができる場合は、支給額の調整や支給されない場合がある。

申請方法

必要書類

世帯主は(1)の申請書に(2)から(4)の書類を添付し申請します。世帯主以外の人が傷病手当金を受け取る場合は委任が必要です。

療養期間が10日以内なら1から3、11日以上なら1.から4.の申請書をご提出ください。

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)(PDFファイル:278.7KB)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)(PDFファイル:105.2KB)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)(PDFファイル:210.9KB)
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)(PDFファイル:277.5KB)
  • (注意)医療機関記入用の様式第4号にかえて、保健所の療養証明書を申請に使用できます。
  • (注意)医療機関を受診しないまま体調が改善した場合は(4)にかえて、(2)に事業主が証明することで支給対象となる場合があります。
  • (注意)療養期間が10日以内なら医療機関記入用及び保健所の療養証明書は提出不要です。
    ただし、療養期間が11日以上の方は、労務不能期間が記載された医療機関もしくは保健所の証明をご提出ください。

申請時の医療機関記入用及び保健所の療養証明書の省略について

コロナウイルス感染症が急速に拡大していることから、臨時的な対応として医療機関記入用及び保健所の療養証明書を省略して傷病手当金を申請できることになりました。(国の臨時取扱に基づく)
(注意)国の通知により取り扱いが変わります。
再び、医療機関記入用及び保健所の療養証明書が必要になりましたらその際はご了承ください。

申請書類記入例

支給申請書の記入例を参考に、申請書を記入してください。

申請書提出期限

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から2年間

その他

  • 支給対象者がお亡くなりになられた場合
    • 相続人による申請を受け付けます。その場合、傷病手当金を支給するために必要な項目が申請書に適切に証明されていることが必要です。
  • 申請書が必要な場合
    • 上記の「必要書類」からダウンロードできます。また、郵送もいたしますので電話でお問い合わせください。市役所本庁保険年金課7番窓口でもお渡しできます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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