特定疾病療養受療証

更新日:2023年02月01日

(2019年4月4日更新)

国が指定する次の疾病で、長期療養を要する人に交付します。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者にかかるものに限る)
    • 厚生労働大臣の定める者とは、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けているものをいいます。

自己負担額

「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、1か月間の医療費自己負担限度額は、1万円までとなります。

ただし、70歳未満の人工透析を必要とする慢性腎不全の人で、上位所得者に該当する人は、1か月間の自己負担上限額は、2万円になります。

  • 上位所得者とは同一世帯の国保加入者の基礎控除後総所得の合計が600万円を超える世帯の人。
  • 所得の確認ができない未申告の人の1か月間の自己負担限度額も2万円までとなりますので、ご注意ください。

申請方法及び申請に必要なもの

  • 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
    • 医師の意見書欄を病院で記入してもらったうえで、市役所保険年金課給付管理係(7番窓口)又は各支所市民生活課へ提出してください。
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主及び認定を受ける人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 世帯主の本人確認書類(運転免許証など)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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