入院時の食費

更新日:2023年02月01日

(2017年6月27日更新)

入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、定額自己負担になります。

平成28年4月1日と平成30年4月1日に、段階的に次のとおり引上げられます(下表の下線部分)。これは、入院と在宅療養の公平等を図る観点から、食材費相当額に加え、調理費相当額の負担を求めるものです。

70歳未満の人の1食あたりの自己負担額
区分 平成28年3月31日まで 平成28年4月1日から 平成30年4月1日から
上位所得者(注意1)、一般所得者 260円 360円 460円
市民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日まで 210円 210円 210円
市民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日超え 160円 160円 160円

(注意1)同一世帯の国保加入者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超える世帯の人

70歳から74歳の人の1食あたりの自己負担額
区分 平成28年3月31日まで 平成28年4月1日から 平成30年4月1日から
現役並み所得者、一般所得者 260円 360円 460円
同一世帯の世帯主及び国保加入者が市民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日まで(区分2) 210円 210円 210円
同一世帯の世帯主及び国保加入者が市民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日超え(区分2) 160円 160円 160円
同一世帯の世帯主及び国保加入者が市民税非課税であって所得が0円(年金収入の場合は80万円未満)になる人
(区分1)
100円 100円 100円
  • 低所得者(市民税非課税世帯)の負担額は引上げられません。
  • 引上げ対象者(一般所得区分)のうち、指定避難者、小児慢性特定疾病患者の負担額は据え置きです(平成27年1月から原則自己負担となったため)。
  • 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は経過措置として据え置きです。合併症等により転退院した場合、同日内に再入院する方についても経過措置の対象として負担額は据え置きです。

標準負担額減額額認定証

市民税非課税世帯については、標準負担額が減額されますので、該当する人は「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示してください。

市民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、改めて申請をすることで、さらに減額となります。

申請に必要なもの

  • 入院期間がわかる医療機関の請求書または領収書(90日を超える入院の場合)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主及び認定を受ける人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 世帯主の本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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