保険外併用療養
(2017年2月28日更新)
国保では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される治療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。
ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保健診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として国保から給付が行われます。
評価療養
- 先進医療
- 医薬品の治験に係る診療など
選定療養
- 特別の療養環境(差額ベッド)
- 歯科の金合金など
平成28年4月から「患者申出療養」が加わります。
平成28年4月から、困難な病気と闘う患者からの申出を起点として、国内未承認医薬品等の使用や国内承認済みの医薬品等の適応外使用などを迅速に保険外併用療養として認められる「患者申出療養」が創設されました。
詳細については、かかりつけ医にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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更新日:2023年02月01日