療養の給付

更新日:2023年08月30日

医療機関等への保険証(被保険者証)の提示によって、被保険者であることを明らかにし、窓口で医療費の一部(一部負担金)を払うだけで、次のような治療を受けることができます。医療機関で診察等を受けられるときには、必ず保険証を提示してください。(70歳から74歳の人は高齢受給者証も一緒に提示してください。)

  • お医者さんの診察
  • 病気やけがの治療
  • 治療に必要な薬や注射
  • レントゲン撮影・検査
  • 入院の費用

年齢などによって一部負担金(自己負担金)の負担割合が異なります。負担割合は次のようになります。

医療費の一部負担金(自己負担金)の割合
区分 一部負担金(自己負担金)の割合
義務教育就学前の人 2割
義務教育就学後から70歳未満の人 3割
70歳以上75歳未満の人で、昭和19年4月1日以前に生まれた人 1割
70歳以上75歳未満の人で、昭和19年4月2日以降に生まれた人 2割
70歳以上75歳未満の人で、現役並み所得の人 3割

一部負担金(自己負担金)の免除について

次の要件にすべてあてはまる場合は、一部負担金の減免等の適用を受けることができます。詳しくは給付管理係へご相談ください。

減免申請要件

  1. 災害罹災等特別の理由により生活が著しく困難になったとき
  2. 緊急に入院治療が必要な疾病であること
  3. 一部負担金を支払うことが困難であると認められること

一部負担金の減免等の取扱要綱

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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