療養の給付
医療機関等への保険証(被保険者証)の提示によって、被保険者であることを明らかにし、窓口で医療費の一部(一部負担金)を払うだけで、次のような治療を受けることができます。医療機関で診察等を受けられるときには、必ず保険証を提示してください。(70歳から74歳の人は高齢受給者証も一緒に提示してください。)
- お医者さんの診察
- 病気やけがの治療
- 治療に必要な薬や注射
- レントゲン撮影・検査
- 入院の費用
年齢などによって一部負担金(自己負担金)の負担割合が異なります。負担割合は次のようになります。
区分 | 一部負担金(自己負担金)の割合 |
---|---|
義務教育就学前の人 | 2割 |
義務教育就学後から70歳未満の人 | 3割 |
70歳以上75歳未満の人で、昭和19年4月1日以前に生まれた人 | 1割 |
70歳以上75歳未満の人で、昭和19年4月2日以降に生まれた人 | 2割 |
70歳以上75歳未満の人で、現役並み所得の人 | 3割 |
一部負担金(自己負担金)の免除について
次の要件にすべてあてはまる場合は、一部負担金の減免等の適用を受けることができます。詳しくは給付管理係へご相談ください。
減免申請要件
- 災害罹災等特別の理由により生活が著しく困難になったとき
- 緊急に入院治療が必要な疾病であること
- 一部負担金を支払うことが困難であると認められること
一部負担金の減免等の取扱要綱
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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更新日:2023年08月30日