療養費

更新日:2023年08月17日

次のような場合は、とりあえず自分で全額を支払い、必要書類を添えて申請すると、保険で認められた部分について、支払った額の7割(又は8割、9割)を国保から払い戻してもらうことができます。

ただし、療養費の申請には時効(2年)があるため、該当の場合は速やかに手続きをしてください。

療養費の支給

1.急病のため保険証なしで受診したとき(保険証を提示できなかったとき)

国内での旅行中の急病などやむを得ない事情で、国民健康保険被保険者証を持たずに医療機関等で受診した場合、後日申請し保険の給付を受けることができます。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)ただし、本人が持っている場合
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先口座
  • 請求者(世帯主)及び受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)

2.医師が必要と認めたコルセット、義眼等治療用装具を作ったとき

関節用装具、コルセット、義眼などの治療用装具を医師が治療上必要と認め、患者に装着した場合は装着した人がコルセット等の製作業者に現金払いし、後日療養費の支給申請をすることとなります。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 医師の証明書(コルセットの場合、適合証明付診断書)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先口座
  • 請求者(世帯主)及び受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)

3.医師が必要と認めた四肢のリンパ浮腫治療のため弾性着衣を購入したとき

医師の指示に基づき購入する四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣(スリーブ・ストッキングなど)が療養費として申請することができます。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 医師の指示書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先口座
  • 請求者(世帯主)及び受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)

支給限度数と更新について

  • 一度に購入する弾性着衣は洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着までとされています。
  • また、着衣の更新は前回購入時から6カ月以上経過している必要があります。

4.医師が必要と認めた小児弱視等治療用眼鏡及びコンタクトを購入したとき

9歳未満の小児が、弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正等の治療用として、医師の指示により、治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合には、療養費の申請ができます。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 医師の指示書等(検査結果が含まれているもの)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先口座
  • 請求者(世帯主)及び受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)

更新について

  • 5歳未満の更新:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象
  • 5歳以上の更新:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象

5.骨折などで、柔道整復師の施術を受けたとき

柔道整復師の治療には、保険証が「使える場合」と「使えない場合」がありますので、受診の際は気をつけてください。

保険証が使える場合

  • 外傷性のねんざ・打撲(スポーツでのねんざ等)
  • 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
  • 応急手当で行う骨折・脱臼の施術(応急手当でない場合は医師の同意が必要です)

保険証が使えない場合

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労など
  • 病気(内科的原因による疾患によるこりや痛み)
  • 脳疾患後遺症等の慢性病
  • 症状の改善がみられない長期の施術(応急処置を除く)
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
  • 仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険からの給付になります)

申請に必要なもの

  • 明細がわかる領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先口座
  • 請求者(世帯主)及び受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)

6.医師の同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき

保険医が施術を必要と認めた場合に限ります。

申請に必要なもの

  • 医師の同意書
  • 明細がわかる領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先口座
  • 請求者(世帯主)及び受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)

7.医師が必要と認めた輸血に生血を使ったとき

手術のときや治療で輸血が必要なとき、普通はその血液型の保存血を使って輸血が行われます。
しかし、緊急に生血を提供してもらう必要が生じたとき、生血の提供者に支払った血液代金は保険の範囲内で療養費の支給対象となります。

申請に必要なもの

  • 医師の輸血証明書
  • 生血代金領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先口座
  • 請求者(世帯主)及び受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)

8.移送費

療養のために移送を必要とし、診察や転院に要した実費を負担したとき(救急かつ移送困難な場合)、移植に係る臓器の搬送に要した費用を負担したときに療養費を申請できます。

申請に必要なもの

  • 医師の同意書
  • 移送費の明細及び領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先口座
  • 請求者(世帯主)及び受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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