スマートフォン決済
市役所や金融機関、コンビニエンスストアに行くことなく、「いつでも」「どこでも」納付できます。
対応科目
国民健康保険料
国民健康保険料の納付書にコンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書には対応していません。
対応アプリ
- PayPay
- LINE Pay
- d払い
- au PAY
- J-Coin Pay
支払いの流れ
- スマートフォンで対応アプリをダウンロードし、利用者登録をする。
- アプリで電子マネーをチャージする
- お届けした納付書に印字されたコンビニ収納用バーコードを読み込む。
- 支払う金額を確認し、決済する。

(注意)利用方法等はアプリによって異なりますので、詳細は各アプリ公式ホームページをご確認ください。
注意事項
- 以下の場合はスマートフォンアプリとコンビニエンスストアでは納付できません。
- 納付書にコンビニ収納用バーコードが印字されていない場合
- バーコードの読取りができない場合
- コンビニ取扱期限を過ぎている場合
- 納付書1枚の納付額が30万円を超える場合
- 領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、従来どおり納付書にて市役所本庁・支所や金融機関、コンビニエンスストアで納付してください。
- 一度納付に利用した納付書は破棄するなどし、再度使用しないようご注意ください。
- 決済時の手数料は無料ですが、通信料等は利用者負担となります。(令和5年5月1日現在)
スマートフォン決済Q&A
- 利用をする際に手数料等はかかりますか?
(回答)登録料や決済手数料はかかりません。通信料については利用者負担となります。(令和5年5月1日現在) - 納付期限を過ぎてしまい使用できなかったのですがどうしたらいいですか?
(回答)納付書のコンビニ取扱期限を延長して再発行することで使用できます。納付書の再発行については保険年金課国保・年金係(電話0852-55-5269)までご連絡ください。 - ポイントは付与されますか?
(回答)ポイントの付与については使用されるアプリによって異なりますので、各アプリの公式ホームページ等でご確認ください。 - 領収証書は発行されますか?
(回答)発行されません。使用されているアプリの取引履歴等でご確認ください。 - 保険料以外でスマートフォン決済は利用できますか?
(回答)税金(市県民税(普通徴収分)・固定資産税・都市計画税・軽自動車税)と水道料金・下水道使用料でもスマートフォン決済が利用できます。ただし、対応しているアプリ等が国民健康保険料と異なりますので、詳しくは税務管理課(電話0852-55-5143)・上下水道局(電話0852-55-4888)に確認してください。 - スマホ決済を利用する際に、アプリに登録したクレジットカードで支払うことはできますか。
(回答)クレジットカード払いには対応していません。事前に各アプリの電子マネーをチャージして利用してください。 - PayPay・LINE Pay・d払い・au PAY・J-Coin Pay以外のアプリには対応しないのですか?
(回答)現時点では対応しておりません。 - スマホ決済ではなく、クレジットカード決済には対応しないのですか?
(回答)改修費用等が発生することのみならず、利用者の決済手数料も発生する可能性があることから、現時点で導入の予定はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
お問い合わせフォーム
更新日:2023年05月01日