国民健康保険料のお支払い

更新日:2023年02月01日

(2020年11月16日更新)

口座振替や納付書などによるお支払い方法(普通徴収)と年金からのお引き去りによるお支払い方法(特別徴収)があります。

口座振替や納付書によるお支払い(普通徴収)

  • 納付回数
    年間の保険料を6月から翌年3月までの10回に分けてお支払いいただきます。
    口座振替の場合、年間保険料を6月に一括して振替させていただく方法をご登録いただくこともできます。
  • 納期限
    保険料の納期限は毎月末日です。(ただし12月期は12月28日。12月28日が土曜日の場合は翌年1月6日に、日曜日の場合は翌年1月5日になります。)
    月末日が松江市の休日にあたる場合は、翌営業日です。

口座振替によるお支払い

ご指定の預貯金口座から、保険料を自動的に振り替えますので、納め忘れもなく便利です。

ぜひ、口座振替をご利用ください。

口座振替のお申込み方法

金融機関受付

各金融機関の窓口に、申し込み用紙(松江市口座振替依頼書)が備えてありますので、預貯金通帳、通帳届出印、保険料納付義務者の印鑑、国民健康保険証をお持ちのうえ、口座のある金融機関窓口でお申し込みください。

お申込みできる金融機関は次のとおりです。

  • 山陰合同銀行
  • 島根県農業協同組合
  • 島根銀行
  • しまね信用金庫
  • みずほ銀行
  • 鳥取銀行
  • 中国労働金庫
  • 米子信用金庫
  • 島根中央信用金庫
  • 広島銀行
  • 漁業協同組合JFしまね
  • ゆうちょ銀行

申し込み用紙(松江市口座振替依頼書)を金融機関へ提出された月の翌月以降の納期分から口座振替を開始します。

ペイジー口座振替(本庁支所受付)

本庁と支所の窓口に設置してある端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力することでお申込みできます。

お申込みできる金融機関は次のとおりです。

  • 山陰合同銀行
  • 島根銀行
  • 鳥取銀行
  • しまね信用金庫
  • 米子信用金庫
  • 中国労働金庫
  • ゆうちょ銀行
  • 島根県農業協同組合
Web 口座振替(インターネット受付)

パソコンまたはスマートフォンからインターネットを利用してお申込みできます。

お申込みできる金融機関は次のとおりです。

  • 山陰合同銀行
  • 鳥取銀行
  • 広島銀行

口座振替日について

各納期の納期限の日に振り替えます。

納期限に振替えできなかった場合は「口座振替不能のお知らせ」という納付書をお送りしますので、そちらで金融機関窓口またはコンビニエンスストアやスマートフォンアプリにてお支払いいただきますようお願いします。

スマートフォンアプリについては、スマートフォンアプリによるお支払いをご覧ください

ただし、この納付書はゆうちょ銀行では納付できません。

納付書でのお支払い

口座振替のご登録をいただいていない方には、納付書をお送りします。

各納期限までに、金融機関窓口またはコンビニエンスストアにてお支払いください。

(注意)次の場合は、コンビニでの納付はできません。

  • 納付書にコンビニ収納用のバーコードが印字されていない場合
  • バーコードの読み取りができない場合
  • コンビニ取扱期限を過ぎている場合
  • 金額が訂正されている場合
  • 納付書1枚の納付額が30万円を超える場合

スマートフォンアプリによるお支払い

令和2年4月1日から、納付書に印字されたコンビニ収納用バーコードを対応のスマートフォンアプリで読み取ることで、「いつでも」「どこでも」国民健康保険料のお支払いができます。

対応アプリ

 PayPay、LINEPay

詳しくは下記リンクをご覧ください。

(注意)次の場合は、スマートフォンアプリでの納付はできません。

  • 納付書にコンビニ収納用のバーコードが印字されていない場合
  • バーコードの読み取りができない場合
  • コンビニ取扱期限を過ぎている場合
  • 金額が訂正されている場合
  • 納付書1枚の納付額が30万円を超える場合

年金からのお引き去りによるお支払い(特別徴収)

4月から翌年2月までの年金受給月の6回で、年金からのお引き去りにより保険料を納めていただきます。

お引き去り額については、次のとおりです。

  • 4月、6月、8月:仮徴収月
    前年度の2月分と同額の保険料を年金からお引き去りします。
  • 10月、12月、2月:本徴収月
    年間保険料の総額から、仮徴収月にお引き去りした保険料の合計額を差し引いた残りの保険料を、3回に分けてお支払いいただきます。

(注意)年度の途中で世帯主の変更や加入や脱退などにより、保険料の変更があった場合は、特別徴収から普通徴収に変更となる場合があります。

特別徴収となる世帯の要件

次の1から4のすべてに該当する世帯が対象となります。

  1. 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満(ただし、世帯主が国保に加入していない場合、また当該年度中に75歳になる人がいる世帯は除く)
  2. 世帯主の特別徴収対象年金が年額18万円以上
  3. 特別徴収第4期の国民健康保険料と介護保険料を合わせた額が世帯主の10月の年金受給額の二分の一以下
  4. 世帯主が介護保険料の特別徴収対象者

(注意)3つの要件を満たさず特別徴収できなくなった場合、その年度以降、原則特別徴収となりません。特別徴収を希望される場合はお申し出ください。

特別徴収が決定するまでの流れ

松江市は、国民健康保険料を6月に、介護保険料は7月にそれぞれ決定するため、6月時点では、国民健康保険の特別徴収に該当するかの判定ができません。

よって、6月には国民健康保険料特別徴収の予定者としてお知らせしたのち、要件に該当するかを7月に判定し、10月から普通徴収に変更となる人には8月にその旨お知らせします。

特別徴収の判定は、毎年度行います。

特別徴収をやめたいとき

特別徴収の予定者および決定者は、支払い方法変更の手続きをしていただくと口座振替によるお支払いに変更できます。

手続きは保険年金課の窓口で受け付けますが、窓口にお越しになることが難しい場合は手続きの用紙を郵送いたします。

お引き去りを止めたい年金受給月の3か月前の月末までにお申し込みが必要となりますので、お早めにお申し出ください。

ただし、やむを得ない特別な事情がないにも関わらず保険料を滞納している人は、口座振替には変更できません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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