70~74歳の方の一部負担金割合について

更新日:2025年08月01日

新たに70歳を迎える方へ

 国民健康保険に加入している70歳から74歳までの人には、誕生月の末日(1日生まれの人は誕生月の前月末)までに、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします。医療機関等での自己負担割合が記載されていますので、届いた翌月からお使いください。なお、毎年8月1日に更新を行います。

74歳の人については、75歳に到達すると後期高齢者医療保険に移行しますので、有効期限は誕生日の前日までとなります。

  • 8月1日生まれの人は8月1日からご利用できる資格確認書または資格情報のお知らせを7月にお送りします。
  • 8月2日生まれの人は9月1日からご利用できる資格確認書または資格情報のお知らせを8月にお送りします。

医療機関等での自己負担割合について

 毎年8月1日を基準日として、世帯の住民税課税所得をもとに自己負担割合を判定します。

自己負担割合は次のとおりです。

  • 現役並み所得者:3割負担
  • その他の人:2割負担

注意

 現役並み所得者とは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる人です。

 ただし、以下の収入要件を満たす場合2割負担になります。

負担割合が2割になる収入要件
同一世帯の70歳以上75歳未満の被保険者数 収入合計
1人 383万円未満

1人(同一世帯に後期高齢者医療制度へ移行し国保を抜けた人がいる場合)

520万円未満
2人

 

また、同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者全員の基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は2割負担になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課  国保・年金係
電話:0852-55-5263
ファックス:0852-55-5559
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