国民健康保険で受けられない給付
(2015年2月17日更新)
病気とみなされないもの
次のような場合は病気とみなされず、国保での診療は受けられません。
- 正常な妊娠・お産
- 美容整形
- 歯列矯正
- 健康診断、人間ドック
- 予防注射(ただし、破傷風、狂犬病、はしか、百日ぜきは感染のおそれがある場合のみ認められます)
前歯や入れ歯は保険がきかないと思われがちですが、特別な治療を用いない限り、すべての治療は国保で受けられます。
業務上のけがや病気
労災保険が適用されるか、労働基準法にしたがって雇い主の負担となります。
その他
- けんか、酔っぱらいなどが原因のけがや病気
- わざとした行動や犯罪を犯してのけがや病気
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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更新日:2023年02月01日