国民健康保険の制度改正について

更新日:2023年02月01日

(2018年12月19日更新)

平成30年度から国民健康保険の制度が変わります

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。これにより、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国民健康保険運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。

都道府県と市町村の役割分担は

このたびの国民健康保険制度の改正で、都道府県と市町村は次のとおり、役割分担をすることになりました。(厚生労働省資料より)

国民健康保険の制度改正の方向性について

改正の方向性

1.運営の在り方
  • 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国民健康保険の運営を担う
  • 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国民健康保険運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
2.財政運営~6.保健事業
改正の方向性における都道府県・市町村の主な役割
  都道府県の主な役割 市町村の主な役割
2.財政運営 財政運営の責任主体
  • 市町村ごとの国民健康保険事業費納付金を決定
  • 財政安定化基金の設置・運営
国民健康保険事業費納付金を都道府県に納付
3.資格管理 国民健康保険運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 (4.と5.も同様) 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)
4.保険料の決定 賦課・徴収 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
  • 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
  • 個々の事情に応じた賦課・徴収
5.保険給付
  • 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
  • 市町村が行った保険給付の点検
  • 保険給付の決定
  • 個々の事情に応じた窓口負担減免等
6.保健事業 市町村に対し、必要な助言・支援 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

国民健康保険制度改革に伴う主な変更点

平成30年度からの国民健康保険制度改革により、国民健康保険加入者(被保険者)のみなさまに直接関係のある主な変更点についてお知らせします。

主な変更点の整理表

整理表
変わらないこと 次の点については、これまでどおり松江市で手続きしていただきます
  • 国民健康保険の加入・喪失、被保険者証に関すること
  • 出産育児一時金や葬祭費等に関すること
  • 国民健康保険料の計算に関すること
  • 国民健康保険料の納付に関すること
  • 人間ドックのお申し込みに関すること
変わること
(主な変更点)
次の点については、平成30年度から一部変更となります
  1. 国民健康保険加入者の資格管理(都道府県単位になります)
  2. 被保険者証等の様式
  3. 高額医療費の多数回該当通算方法
  4. 資格管理や国民健康保険料の計算等が「転出確定日」で行われること

「変わること」(主な変更点)について

1.国民健康保険加入者の資格管理

 国民健康保険加入者の資格管理が都道府県単位に変わります

  • 今回の国民健康保険改革によって都道府県も国民健康保険の保険者となります
  • これまで市町村ごとに行っていた国民健康保険加入者の資格管理は都道府県単位で管理する仕組みに変わります
    新たに市町村単位で「適用開始・終了年月日」が設定され、市町村における国民健康保険加入者の資格管理の開始日を「適用開始年月日」、市町村における被保険者の資格管理の終了日を「適用終了年月日」となります
  • 平成30年度以降は、国民健康保険加入者が島根県内の他の市町に住所異動した場合でも、「島根県の国民健康保険加入者」という資格を継続することになりますが、それまでの被保険者証は使えなくなるため、転入した市町村で被保険者証を発行する手続きが必要となります

2.被保険者証等の様式

  • 都道府県も国民健康保険の保険者となることに伴い、適用開始・終了年月日の創設等により、被保険者証等の様式も平成30年8月から変更となります
  • 島根県では、各市町村の発行する被保険者証及び高齢者受給者証について、平成30年8月からこの二つの証を一体化することとしています(松江市の被保険者証等の更新時期や様式の変更については、市報松江2018年1月号をご覧ください。)

3.高額医療費の多数回該当通算方

 高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります

  • 市町村国民健康保険は、医療費が高額になった場合、加入者の所得に応じて、医療費の自己負担が、一定額までで済む高額療養費制度があります。また、この制度は1年間のうち高額療養費に4回以上該当した場合(多数回該当)、自己負担限度額が変わります。
  • これまで市町村から転出した場合、資格を喪失するため高額療養費の該当回数は通算されませんでした
  • しかし、平成30年度からは、同一県内での住所異動は資格喪失とはならないため、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合、高額療養費の回数が通算されるようになります

4.資格管理や国民健康保険料の計算が「転出確定日」で行われること

 「転出確定日」で資格管理や国民健康保険料の計算が行われるようになります

  • 現状では、被保険者が他市町村へ転出する場合には、届出のあった「転出予定日」に基づき資格喪失処理を一旦行いますが、実際の転出(転入)日が予定日と異なるときは、国民健康保険法第8条第1項に基づき、転出日が確定した日で資格喪失日の処理を行うと共に、この期間中も資格を 有するときは、国民健康保険料額を計算し直して徴収する場合があります
  • 平成30年度からは、都道府県単位で資格取得・喪失年月日を管理するため、市町村は、資格を有するのに適用されない期間が生じることのないよう、被保険者に対する適用開始日・終了年月日の確定を適切に行う必要があります

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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