国民健康保険料の介護分適用除外について

更新日:2023年02月01日

(2020年11月16日更新)

 松江市の国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の人は、「介護保険第2号被保険者」となり、国民健康保険料に「介護分」を含めて納付いただきます。ただし、介護保険適用除外施設に入所されている人は、届出をすることで、介護保険の被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。この適用を受ける場合や、適用を受けている人で介護保険適用除外施設を退所される場合は、届出が必要となります。

届出について

届出が必要な時

  • 介護保険適用除外施設に入所している国保加入中の人が、40歳に到達したとき
  • 介護保険適用除外施設に入所している40歳から65歳未満の人が、国保に加入したとき
  • 40歳から65歳未満の国保加入中の人が、介護保険適用除外施設に入所したとき
  • 40歳から65歳未満の国保加入中の人が、介護保険適用除外施設を退所したとき
  • 40歳から65歳未満の国保加入中の人が入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当したとき

届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 障害福祉サービス受給者証
  • 運転免許証等、来庁する人の本人確認書類
  • 世帯主、被保険者の個人番号のわかるもの【個人番号カード・通知カード等】
  • 印かん(認印可)
  • 来庁する人が別世帯の場合は委任状、成年後見人の場合は登記事項証明書

届出先

保険年金課国保・年金係(9番窓口)に届出をしてください。

届出書を郵送することもできますので、詳しくはお問い合わせください。

介護保険適用除外施設

介護保険法施行法第11条第1項・同法施行規則第170条第1項によるもの

  • 指定障がい者支援施設(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障がい者に限る。)
  • 障がい者支援施設(身体障がい者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障がい者であって、生活介護に係るものに限る。)

介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  • 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  • 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障がい者に係るものに限る。)
  • 指定障がい者支援施設(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る。)
  • 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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