国民健康保険料を滞納すると

更新日:2023年02月01日

(2020年4月7日更新)

保険料のお支払いが遅れそうなときや、お支払いが難しいときは、お支払いのご相談に応じますので、保険年金課収納係までお早めにご連絡ください。

なお、保険料のお支払いがないまま放置されますと、滞納処分(差し押さえや公売など)を行うことになります。

納期限を過ぎた場合

納期限を過ぎると20日以内に督促状が送付され、保険料とは別に手数料として80円が加算されます。

また、納期限の翌日から納付日までの期間に応じて延滞金が加算されることがあります。

未納があると利用できない制度は次のとおりです。

  • 高額療養費の委任払い制度
  • 高額療養費の限度額適用認定証の交付
  • 人間ドック、脳ドックの助成制度など

短期保険証の交付

保険料に未納がある人を対象に短期保険証が交付されます。

短期保険証は、有効期間が通常の保険証(1年)より短い保険証です。

有効期間が切れる際には、更新の手続きが必要となります。

資格証明書の交付

災害や特別な事情がある場合を除き、納期限から1年を経過した保険料に未納がある人を対象に資格証明書が交付されます。

資格証明書は、保険証ではなく国保の資格を有することを証明するものです。

保険証ではありませんので、医療費は一旦10割をご負担いただき、その後市役所にご申請をいただくと、お支払いになった医療費の7割または8割をお返ししますが、場合によっては、滞納保険料に充てさせていただくことがあります。

なお、18歳以下のお子さまがいる世帯については取扱いが異なる場合がありますので、保険年金課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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