国民健康保険の所得申告

更新日:2023年12月28日

国民健康保険の所得申告

国民健康保険では、所得に応じて、国民健康保険料の算定や高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。そのため、国民健康保険の加入者とその世帯主の方は所得の申告が必要となります。

申告が必要な方

松江市の国民健康保険に加入している世帯の世帯主及び被保険者

次に該当する方は申告の必要がありません

  • 所得税の確定申告や、市・県民税の申告をした方
  • 給与収入(所得)のみの収入で、勤務先から「給与支払報告書」が市役所に提出されている方
  • 公的年金以外に収入(所得)がない場合で、「公的年金支払報告書」が市役所に提出されている方
  • 同一世帯の方の「確定申告書」、「市・県民税申告書」、勤務先からの「給与支払報告書」に扶養親族として記載されている方

申告をしないと、以下のような不利益が生じる場合があります

国民健康保険料の軽減措置が正しく適用されない場合があります

加入者と世帯主の中に一人でも未申告の方がいると、軽減割合の判定ができず、国民健康保険料が正しく計算されない場合があります。収入がない世帯も、未申告の状態では軽減措置は適用されません。

高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が正しく計算されない場合があります

所得の申告がないと、高額療養費の自己負担限度額や入院時の食事自己負担額の判定ができず、正しく計算されない場合があります。(高額療養費支給制度/入院時の食事代など)

申告の方法

「記入の手引き」を参考に、申告したい年度の「国民健康保険申告書」を保険年金課に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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