被保険者の区分

更新日:2023年03月03日

被保険者区分
被保険者区分 保険料 介護サービスを利用できる人
65歳以上
(第1号被保険者)
  • 本人及び同一世帯の所得・課税状況に応じて12段階の区分のうち該当する区分の保険料を納めます。
  • 年金の額・種類によって納め方が違います。
介護が必要であると認定を受けた人
(要介護認定)
40歳から64歳
(第2号被保険者)
  • 加入している医療保険の算定方法で決まります。
  • 医療分と介護分を合わせて納めます。
加齢にともなう病気(特定疾病)が原因で
介護が必要であると認定を受けた人

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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