住所地特例対象施設

更新日:2026年06月18日

住所地特例制度とは

介護保険においては、地域保険の考え方から、住民票のある市町村が保険者となるのが原則ですが、この原則のみだと介護保険施設等の所在する市町村に給付費の負担が偏ってしまうことから、施設等の整備が円滑に進まない恐れがあります。

それを防ぐため、特例として、施設に入所する場合には、住民票を移しても、移す前の保険者が引き続き保険者となる仕組み(住所地特例制度)を設けています。

 

住所地特例対象施設一覧(令和8年5月1日時点)

住所地特例の対象施設について、以下のリンクよりご確認いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 保険料係
電話:0852-55-5930
ファックス:0852-55-6186
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