居宅療養管理指導

更新日:2023年02月01日

介護を必要とする人が通院することができない場合に、医師や歯科医師などが自宅等を訪問して、療養上の指導や管理を行うサービスです。

サービス内容

  • 医師(又は歯科医師)
    ケアマネジャーやサービス事業所に対してサービス計画の策定に必要な情報提供や、利用者や家族に対して介護方法等についての指導及び助言を行う。
  • 薬剤師
    医師(又は歯科医師)の指示に基づき、利用者に対して薬の管理や服用方法の指導などを行う。
  • 管理栄養士
    担当の医師の指示に基づき、特別食が必要な方や低栄養状態の方に対する食事に関する相談や助言を行う。
  • 歯科衛生士
    歯科医師の指示に基づき、口腔衛生に関する指導などを行う。
  • 看護師
    医師が必要であると判断し、かつ同意を得られた利用者に対して、療養上の相談および支援を行う。

他の訪問サービスと異なり、医師等の判断に基づき行われるため、支給限度額の管理外のサービスです。 

利用対象者

具体的には、次のような、心身が虚弱で医学的管理と指導を必要とする通院困難な要介護者(要介護1〜5)、要支援者(要支援1・2)が対象となります。

  1. 脳血管障害による後遺症や合併症を起こしやすい人
  2. 歯、口腔衛生の必要な人
  3. がんや高血圧、糖尿病を患っている人

サービス利用の手続き

サービスの利用は、ケアプランに必要なサービスを組み込んだ上で、定期的な訪問を受けることになります。利用を希望する場合は、まずかかりつけの医師や歯科医師に相談して下さい。

お問い合わせは事業所指定係まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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