軽度者に対する福祉用具貸与ガイドライン

更新日:2023年02月01日

軽度者に対する福祉用具貸与について

軽度者(要支援1、要支援2、要介護1)の被保険者に対する福祉用具貸与については、原則として車いすや特殊寝台など一部の福祉用具が保険給付の対象外となります。
ただし、つぎの場合は保険給付の対象(例外給付)となります。

  • 直近の認定調査の結果により、対象外となる福祉用具貸与が必要な状態と判断できる場合。
    →申請は不要となります。
  • 直近の認定調査の結果から福祉用具貸与が必要な状態とは判断できないが、医師の医学的な所見などから対象外となる福祉用具貸与が必要な状態と判断できる場合。
    →事前申請が必要となります。

例外給付可否の判断基準

事前確認の方法・確認書について

  • 確認書は、原則、介護保険課の窓口に提出してください。窓口での審査を行い、その場で貸与の可否を回答します。

事前確認が必要となる場合について

事例 時期
事前確認が必要となる場合
軽度者に該当する方が保険給付対象外の福祉用具貸与を利用しようとするとき
  • 原則、福祉用具貸与を利用する前に事前確認の承認を得ておく必要があります
貸与継続のとき
  • 原則、貸与計画期間(ケアプランの長期目標)が終了する前日までに事前確認の承認を得ておく必要があります
要介護認定又は要支援認定が申請中のとき
  • 認定結果が軽度になる見込みがある場合、結果が判定される前に事前確認を行っていただけます
貸与種目を追加・変更するとき
  • 原則、福祉用具貸与を利用する前に事前確認の承認を得ておく必要があります
  • 特殊寝台付属品のみの追加・変更の場合は事前確認不要です。但し、前提として特殊寝台本体について事前確認の上、市の承認を得ている必要があります。(注意)車いす付属品についても同様の取り扱いとします
既に車いす、特殊寝台を使用している場合で、これらについて介護保険の給付を受けていないが、車いす付属品、特殊寝台付属品のみの貸与をしようとするとき
  • 原則、福祉用具貸与(この場合、車いす付属品、特殊寝台付属品のみ)を利用する前に事前確認の承認を得ておく必要があります

お問い合わせは給付係まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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