軽度者に対する福祉用具貸与ガイドライン

更新日:2026年09月18日

軽度者に対する福祉用具貸与について

軽度者(要支援1、2および要介護1)に対する以下種目の貸与については、その状態像から使用が想定しにくいことから原則として介護保険の対象外となっています。

  • 車いす(付属品含む)
  • 特殊寝台(付属品含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置

ただし、次の場合は例外給付が認められています。

1.厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者について、要介護認定における基本調査結果に基づく判断があった場合。または要介護認定における基本調査結果において該当する項目がない、車いす(付属品)・移動用リフトで、主治医からの意見やサービス担当者会議等により福祉用具貸与が特に必要と判断された場合。(松江市への届け出不要)

表1(PDFファイル:127.6KB)

2.利用者の状態像について医師の医学的所見があり、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であると判断されており、これを市町村が書面等で確認できた場合(松江市への届け出必要)

表2(PDFファイル:97.3KB)

 

福祉用具貸与までのながれは下記のフロー図をご確認ください。

福祉用具貸与フロー図(PDFファイル:118.3KB)

その他、継続貸与、貸与種目の追加(付属品の追加を含む)・変更、付属品のみ新規で貸与(既に車いす、特殊寝台を使用している場合)も届け出が必要です。

届け出について

届け出はケアマネジャーが行います。

1.届け出に必要な書類

    ・軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認書 

    ・医師の所見が分かるもの

    ・サービス担当者会議の記録、ケアプラン

2.審査結果     ケアマネジャーへ通知

3.貸与計画期間     要支援1.2の人は最長2年、要介護1の人はケアプランに准じます。なお、確認書等の提出日の属する月の初日から貸与することができます。

 

(お問い合わせ)軽度者に対する福祉用具貸与については介護保険課給付係まで。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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