要介護認定の流れ
介護サービスを利用するときは、「どのくらいの介護が必要か」の認定を受けることが必要です。
これを「要介護認定」といいます。
サービス利用までの流れ
サービス利用までの流れは次のようになっています。
申請から結果通知までは、原則として30日以内に行うことになっています。
申請
本庁介護保険課窓口(16番)、各支所(市民生活課)の窓口で申請します。
申請は、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。
(注意)「主治医意見書」については、松江市では申請者から主治医に作成依頼をしていただきます。後日、医療機関から直接市へ郵送されます。(主治医が市外の場合は、申請後に市から医療機関へ作成を依頼します。)
必要書類
申請の際には「申請書」及び「介護保険訪問調査事前メモ」が必要です。
また、介護保険の保険証がお手元にあれば回収しますので、ご持参ください。
・40歳〜64歳の人は、医療保険の加入状況の確認ができるものが必要です。
申請書は以下のリンク先からダウンロードできます。
申請日について
・窓口での受付時間は、8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)です。
・令和6年度の更新申請受付開始日は、以下のとおりです。
介護保険更新申請受付開始日(PDFファイル:228.4KB)
・月初が閉庁日(土日祝日)である場合は、翌日の開庁日が受付日(=申請日)となります。
・更新申請結果に対する区分変更申請は、前月の最終開庁日までに、介護保険課認定係に事前連絡及び提出があったものに限り、1日受け付けとします。
・郵送で申請した場合、介護保険課に届いた日が受付日(=申請日)となります。
訪問調査
訪問調査員が本人と面談し、厚生労働省の定めた全国共通の調査票に基づき、動作確認と聴き取り調査を行います。
調査は
- 現在の心身や生活の状況
- 過去14日以内に受けた医療に関すること
など74項目です。そのほかに、特に記載するべき事項について記載します。
一次判定
訪問調査の結果から、全国共通の基準により、コンピュータで一次判定します。
認定審査会
一次判定の結果と、主治医の意見書、訪問調査の特記事項をもとに、どれくらいの介護が必要な状態かを総合的に審査・判定します。(二次判定)
介護が必要な度合い(要介護度)に応じて、「非該当」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の8段階に分けられます。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。
結果通知
松江市から要介護度を記入した認定結果が送付されます。
要介護度によって、利用できるサービスや利用限度額が定められています。
延期通知書について
要介護認定の際に必要な書類(主治医意見書、認定調査票)の準備や審査判定等に日時を要することにより、申請日から30日以内に認定できない場合に「認定を延期する理由及び認定する日にちの目安」を記載した「延期通知書」を郵送します。
・延期通知の省略について
国の方針を受け、松江市では更新申請の場合のみ、申請時に同意をいただくことにより、結果の通知が30日を超える場合であっても「延期通知書」の発送を省略しています。
ケアプランの作成
本人や家族の状況や希望をふまえて、介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作ります。
ケアプランは、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらえます。
作成費用の自己負担はありません。
サービス利用
ケアプランにもとづいてサービスを利用できます。
介護保険サービスを受けた際には、利用者負担割合に応じた額を事業所に対してお支払いいただきます。
(注意)認定の有効期間は、原則として新規6ヵ月、更新12カ月です。認定者の状態によっては、原則の有効期間を短縮・延長することもあります。有効期間終了後も引き続きサービスを利用するには、認定有効期間内に更新の手続き(更新申請)をして認定を更新することが必要です。更新申請のときにも、上記と同じ流れになります。
認定に疑問があるときは
介護保険課にご相談ください。その上で不服があるときは、島根県の介護保険審査会に不服申し立てができます。
お問い合わせ
お問い合わせは認定係へ
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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更新日:2024年11月18日