介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は松江市が行う介護予防事業で、介護保険の認定を受けていなくても、一人ひとりの生活に合わせた総合事業サービスを利用することができます。
いつまでも健康でいきいきとした暮らしを送るために、総合事業の利用により自立した生活を続けましょう。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のパンフレット (PDFファイル: 421.4KB)
サービスを利用するまでの流れ
新規にサービス利用の相談をする場合
介護保険課、各支所市民生活課又は最寄りの地域包括支援センターへご相談ください。
- ご本人及びご家族様からお体の状態や希望のサービスを聞き取り、心身や日常生活の状態などを調べる松江市基本チェックリスト(質問票)により生活機能についての判定を行います。
- 生活機能の低下が認められた場合は事業対象者となり、ケアマネジャーによりケアプランが作成され、サービスが利用できます。
- 事業対象者にならなかった場合は、一般介護予防事業が利用できます。
介護保険認定更新時の場合
要支援1または要支援2で、訪問サービス、通所サービスのみ利用されており、継続して同じサービスを受けたい方は、包括支援センターへご相談ください。
相談により希望されれば、松江市基本チェックリストを実施し、事業対象者になるとケアマネジャーによるケアプランが作成され、サービスを利用することができます。ただし、この場合のサービス利用開始日は認定期間満了日の翌日から事業対象者となります。
サービスの種類
松江市独自の「訪問型サービス」と「通所型サービス」があり、状態に合ったサービスが利用できます。
訪問型サービス
訪問型サービスC(短期集中型サービス)
保健師・栄養士・リハビリテーション専門職が短期間に集中して必要な相談や指導等の支援を行います。
訪問型サービスB(住民主体型サービス)
住民ボランティア団体などが行う、身体介護を含まない在宅サービスです。住居の掃除や洗濯、食事の準備や調理等、日常生活上の簡単な生活援助を行います。
(注意)本人以外の部屋の掃除や庭の草むしり、大掃除、家具移動、ペットの世話などはサービスに含まれません。
訪問型サービスA(緩和型サービス・松江市独自)
利用者自身のできることを増やし、安心して在宅で生活できるよう支援します。住居の掃除や洗濯、食事の準備や調理など、利用者の有する生活機能を向上するための日常生活上の補助的援助を行います。
(注意)本人以外の部屋の掃除や庭の草むしり、大掃除、家具移動、ペットの世話などはサービスに含まれません。
訪問サービス(従前型サービス)
ホームヘルパーが自宅に出向いて身の回りの支援をする在宅サービスです。利用者の能力に応じた生活機能の向上のため、身体介護や生活援助を行います。
通所型サービス
通所型サービスC(短期集中型サービス)(いきいき貯筋教室)
健康運動施設等で体操や筋力トレーニング等の運動を行うサービスです。ストレッチ・ボール体操・筋力トレーニング・レクリエーション等、各施設等の特徴を生かした生活機能の向上に繋がる運動等を行います。
通所型サービスB(住民主体型サービス)
住民ボランティア団体等が開催する2時間程度の通いの場で、介護予防体操やレクリエーション、趣味活動などを行います。
通所型サービスA(緩和型サービス)(松江市独自)
利用者自身が目的意識を持ち、生活機能の向上のため機能訓練に取り組みます。通所施設に通い、利用者の有する能力に応じ、機能訓練、その他レクリエーション、趣味活動などを行います。
通所サービス(従前型サービス)
通所介護施設に通い、食事・入浴・排せつなどの日常生活の支援、機能訓練やレクリエーション等による生活機能向上を支援を行います。

この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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更新日:2025年11月30日