介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2023年02月01日

総合事業について

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、65歳以上の方を対象とした、松江市が行う介護予防事業です。

介護保険の認定を受けていなくても、一人ひとりの生活に合わせた総合事業サービスを利用することができます。

いつまでも健康でいきいきとした暮らしを送るために、総合事業をご利用になって、自立した生活を続けましょう。

総合事業サービスを利用するまでの流れ

総合事業サービスだけを利用する場合には、介護保険の要介護(要支援)認定を受けなくても、基本チェックリスト(質問票)による判定で利用できます。

新規にサービス利用の相談をする場合

介護保険課、各支所市民生活課又は最寄りの包括支援センターへご相談ください。

ご本人及びご家族様からお体の状態や希望のサービスを聞き取り、基本チェックリスト実施及び認定申請のご提案をさせていただきます。

包括支援センター等職員がご自宅に伺い、松江市基本チェックリストを実施し、事業対象者になると、ケアマネジャーによるケアプランが作成され、サービス利用を開始することができます。

事業対象者にならなかった場合は、一般介護予防事業をご紹介させていただきます。

介護保険認定更新時の場合

要支援1又は要支援2の認定を受けている方で、訪問サービス、通所サービスのみ利用されている方で、継続して同じサービスを受けたい方は、包括支援センターへご相談ください。

相談の結果により希望されれば、松江市基本チェックリストを実施し、事業対象者になるとケアマネジャーによるケアプランが作成され、サービスを利用することができます。ただし、この場合のサービス利用開始日は認定期間満了日の翌日から事業対象者となります。

介護予防・日常生活支援サービス事業

松江市独自の「訪問型サービス」と「通所型サービス」があり、状態に合ったサービスが利用できます。

訪問型サービス

ご自宅にヘルパーなどが訪問して、入浴や食事、掃除などの生活の支援を行うサービスです。

サービスの種類
  1. 短期集中の訪問サービス(訪問型サービスC)
    • 保健師・栄養士・リハビリテーション専門職が必要な相談や指導等を行うサービス
  2. 住民主体の訪問サービス(訪問型サービスB)
    • 地域の住民やボランティアなどによる簡単な生活援助(ゴミ出し・掃除など)を行うサービス
  3. 松江市独自の訪問サービス(訪問型サービスA)
    • 利用者自身のできることを増やし、生活(掃除、洗濯、食事の準備等)の機能を向上するための補助的援助を行うサービス
  4. 従前の訪問サービス
    • 専門のホームヘルパーによる入浴や食事などの身体介護や生活援助を行うサービス

通所型サービス

施設や会場に通い、食事・入浴・排せつなどの支援や、機能訓練などを行うサービス

サービスの種類
  1. 短期集中の通所サービス(通所型サービスC)(いきいき貯筋教室)
    • 短期間(3か月)に運動機能向上のための教室への通い、機能訓練等により生活機能の向上を支援するサービス
  2. 住民主体の通所サービス(通所型サービスB)
    • 地域住民やボランティアが開催する「健康増進」や「介護予防」を主目的とした通いの場を通じて介護予防、閉じこもり予防や生活機能維持向上を支援する短時間(2時間程度)サービス
  3. 松江市独自の通所サービス(通所型サービスA)
    • 通所介護施設に通い、生活機能の向上のための機能訓練やレクリエーション等を行うサービス
  4. 従前の通所サービス
    • 通所介護施設に通い、食事・入浴・排せつなどの日常生活支援や機能訓練やレクリエーション等による生活機能向上を支援するサービス

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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