高額介護(介護予防)サービス費等
高額介護(介護予防)サービス費等について
同じ月に利用した介護(介護予防)サービスの利用者負担(サービスにかかった費用の1割、2割または3割)の合計額が一定の上限金額を超えたときは、申請することで上限金額を超えた額が「高額介護(介護予防)サービス費等」として後から支給されます。
- 支給の対象となった場合は、利用者あてに「支給のお知らせ」と「支給申請書」が届きます。
- 同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯合計で利用者負担を計算します。
- 介護保険サービス費用については「高額介護(介護予防)サービス費」として、総合事業サービス費用については「高額介護予防サービス費相当事業費」として支給されます。
注意事項
- 支給対象外の場合、書類は届きませんのであらかじめご了承ください。
- 在宅サービス、施設サービスともに高額介護(介護予防)サービス費等の対象となりますが、居住費、食費、日常生活費、福祉用具購入費、住宅改修費などは対象となりません。
- 月の途中で松江市外へ転出した場合(松江市外から転入した場合)は、転出するまでに(転入してから)支払った利用者負担額が一定の上限金額を超えた場合に支給されます。
- サービス利用月の翌月から2年を経過すると、時効により該当月分の支給を受けることができなくなります。
- 要介護状態区分に応じた「1か月の支給限度額」を超えた利用者負担分などについては、高額介護サービス費の支給対象とならず、超えた金額が利用者の負担となります。
申請から支給までの流れ
- 支給の対象となった場合は、利用者あてに「支給のお知らせ」と「支給申請書」が届きます。
- 受け取った「支給申請書」に振込先口座などの必要事項を記入し、介護保険課へ提出してください。
- いちど支給申請をしていただくと、1カ月に一定の上限金額を超えた利用者負担額が自動的に計算され、次回からは申請手続きをしなくても支給されるようになります。(一定の上限金額を超えず、支給対象とならなかったサービス利用月分を除きます。)
- 申請手続きを終えた利用者あてに「支給決定通知書」が届きますので、記載してある支給日や支給金額、振込口座などをご確認ください。
申請方法や制度のしくみについては、次のPDFファイル「高額介護サービス費の申請について」にも記載していますので、あわせてご確認ください。
高額介護サービス費の申請について (PDFファイル: 127.6KB)
提出書類
1.介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
利用者あてに届く支給申請書に必要事項を記入して提出してください。(総合事業を利用している場合は「介護保険高額介護予防サービス費相当事業費支給申請書」が届きます。)
- 支給申請書に記入された口座への振り込みができない事例が増えています。提出いただく際は、正しい口座情報を記入してください。
2.委任状(該当する場合のみ)
被保険者本人名義でない口座(ご家族名義の口座など)へ振り込む場合は、委任状の提出が必要です。
- 被保険者本人が既に亡くなっている場合で、相続人名義の口座へ振り込む場合は提出不要です。
提出先
窓口提出の場合
- 松江市役所本庁舎1階介護保険課(14番窓口)または各支所市民生活課
郵送提出の場合
- 郵便番号:690-8540
- あて先:松江市末次町86番地
- あて名:松江市健康福祉部介護保険課給付係
口座変更の手続き
- いちど支給申請をしていただくと、「対象年月」以後の申請手続きは不要となります。
- 支給金額は指定口座に継続的に振り込まれますので、口座変更を希望する場合はすみやかに口座変更届を提出してください。詳しくは介護保険課給付係(電話0852-55-5933)までお問い合わせください。
支給日(口座振込日)
支給日は、支給申請を受け付けた時期により異なります。
- 毎月25日までに受け付けた申請については、受け付けた月の翌月末(予定)に支給します。
- 毎月25日を過ぎてから受け付けた申請については、受け付けた月の翌々月末(予定)に支給します。
支給が決定した場合は、支給日や支給金額などをお知らせする「支給決定通知書」を、支給(振込)予定月の下旬に送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 給付係
電話:0852-55-5933
ファックス:0852-55-6186
お問い合わせフォーム






更新日:2026年10月14日