「食」の自立支援事業

更新日:2024年03月09日

栄養のバランスの取れた食事を提供し、当該利用者の安否を確認することにより、高齢者の自立と生活の質の確保を図ります。

対象者の要件

第1号被保険者(65歳以上の者)及び要介護認定(介護保険法第27条)もしくは要支援認定(介護保険法32条)を受けている2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方で次の要件を全て満たす者

  • 65歳以上の者若しくは要支援以上の認定を受けている第2号被保険者のみの世帯又はそれに準ずる世帯に属する者であること。
  • 食事の調理が困難であること。
  • 栄養のバランスのとれた食事を確保することが難しいこと。
  • 安否確認の必要な者であること。
  • 市長が配食サービスの必要性があると認める者であること。

利用料金等

1食あたり450円(税込)、副食のみ400円(税込)

利用申込み

  • 介護保険要介護認定を受けている方
    ケアマネジャーを通して、申請書を提出してください。
  • 要介護認定を受けていない方
    お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。

申請書等

利用申込みの場合

利用の利用内容変更の場合

利用の一時中止、再開または廃止の場合

お問い合わせ先

健康福祉部_介護保険課_介護予防係

電話:0852-55-5568/ファックス:0852-55-6186

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
お問い合わせフォーム