最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の改定に関する最高裁の判決を受けて、保護費の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。
厚生労働省ホームページ平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決について
これを受けて、松江市でも当時の受給者の方に対して、差額を追加給付することになりました。
松江市においても、国の方針に基づき準備を進めております。
追加給付の対象者
平成25年8月から令和8年3月までの期間に松江市で生活保護を受給していた世帯。
| 対象期間 | 対象となる方 |
| 平成25年8月~ 平成30年9月 |
この期間に松江市で生活保護を受給していたすべての世帯 |
| 平成30年10月~ 令和8年3月 |
上記に加え、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯 |
現在、生活保護を受給していない世帯でも、上記に当てはまる場合は対象になります。
申請の流れ

フローチャートの内容(音声読み上げ用)
現在、松江市で生活保護を受給されている方へご案内します。
平成25年8月以降、松江市で生活保護を受給した期間があり、現在も継続して松江市で生活保護を受給されている場合は、申出の必要はありません。
ただし、対象期間の一部に松江市以外の自治体で生活保護を受給していた場合は、その期間について該当自治体への申出が必要です。
上記に該当しない場合は、申出が必要となります。下記手続きの内容をご確認ください。
ご不明な点は、下記問い合わせ先までご確認ください。
追加給付される金額
受給されていた方の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無によって異なります。
追加給付される時期
追加給付に向けて現在準備中です。
追加給付を支給する日程が決まりましたら、当ホームページなどでお知らせします。
手続き
| 対象 | 手続き |
| 生活保護受給世帯 注意1 |
手続きは不要です |
| 生活保護廃止世帯 |
申出期間内に必要事項の記載された申出書、添付資料及び委任状(代理人が申出する場合)の提出が必要となります。
申出受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日 (受付窓口は郵送提出先と同じとなります。) 窓口での受付は令和8年8月3日より開始し、開庁時間内のみの受付となります。
郵送提出先:郵便番号690-8540 島根県松江市末次町86番地 松江市生活福祉課 追加給付担当
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注意1 松江市で過去に保護廃止した場合も手続きは必要ありません。
提出が必要な書類
【必ずご提出いただく資料】
〇 以下のいずれか一つ(申出者の本人確認書類)
・マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))
・運転免許証の写し
・在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など
〇 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
・原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
・離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
・他市で現在保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
注意 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります
・追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
〇 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
・原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください
・保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
注意 以下、住民票の提出を要さない場合があります
・追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
〇 申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
〇 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
【必要に応じて提出いただく資料】
〇 「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料の写し
〇 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類の写し
申出書・委任状様式
- 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた 保護費の追加給付に係る申出書(Wordファイル:27.4KB)/平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた 保護費の追加給付に係る申出書(PDFファイル:156.9KB)
- 記入例(PDFファイル:292KB)
- 委任状(Wordファイル:11.7KB)/委任状(PDFファイル:34KB)
〇申出書について、記載事項が正確に分からない場合は空欄でご提出ください。また、必要な挙証資料が添付できない場合はその旨を余白にご記載ください。
〇申出書にチェックリストを添付しておりますので、提出前に添付書類および記載事項をご確認ください。
問い合わせ先
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445
受付時間: 平日9時00分から17時00分
(注釈)8月から10月は土日祝日も開設しております。
ホームページ 相談センターホームページ
松江市保護費の追加給付コールセンター
電話番号:050ー3850-6530
受付時間:平日8時30分から17時15分
コールセンターは、個人情報がないため、追加給付の対象かどうかや給付金額について回答できません。
よくある問い合わせ
Q1受給していた期間が短くても追加給付の対象となりますか。
A1対象となります。ただし平成30年10月以降に生活保護を受給し始め、受給期間が短く加算がない世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があります。
そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。
Q2現在松江市で生活保護を受給していますが、以前他の自治体で生活保護を受給していましたが、松江市からまとめて追加給付がもらえますか。
A2他の自治体で受給していた場合は、受給していた自治体に申出を行ってください。
Q3追加給付は収入認定されますか。
A3追加給付は収入認定されません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与は認められません。
Q4現在保護停止中ですが、追加給付はもらえますか。
A4保護停止中の方も、追加給付に該当すれば追加給付を支給します。ただし、保護停止中の期間分は追加給付に算定されません。
Q5死亡した人の分はもらえますか。
A5死亡した人の分は追加給付の対象外になります。
追加給付を語った詐欺に注意
- 国や松江市の職員が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料を求めること、キャッシュカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 生活福祉課
電話:0852-55-5305
ファックス:0852-55-5693
お問い合わせフォーム






更新日:2026年08月01日