【令和7年4月1日開始】精神障がい者保健福祉手帳所持者のJR運賃割引

更新日:2025年02月06日

令和7年(2025年)4月1日から、JR運賃の精神障がい者割引制度が開始されます。

令和7年(2025年)4月1日より、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方を対象としたJRの旅客運賃割引制度が開始されます。割引制度を利用するためには、各種条件や必要な手続きがあります。

(参考:JRグループ精神障がい者割引制度の導入について)(PDFファイル:43.2KB)

対象となる方(手帳に「第1種」または「第2種」の記載が必要です。)

精神障がい者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるもの)をお持ちの方

割引種別と精神障がい者保健福祉手帳の等級
第1種 精神障がい者保健福祉手帳1級
第2種 精神障がい者保健福祉手帳2級または3級

 

(注)お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。

  • 第1種、第2種の記載がない手帳
  • 有効期限の切れた手帳
  • 顔写真が貼られていない手帳

割引の概要

令和7年4月1日以降、割引の乗車券類を購入する際は、購入窓口で「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」の「第1種」または「第2種」が記載された精神障がい者保健福祉手帳の提示をしてください。

 

JR運賃割引の対象者、割引乗車券の種類、割引率
対象者

割引乗車券の種類

割引率
第1種精神障がい者の方と介護者の方

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除く。)

5割

第1種精神障がい者の方および第2種精神障がい者の方

(おひとりで利用)

普通乗車券

(注)片道100キロメートルを超える区間

5割
12歳未満の第2種精神障がい者の方と介護者の方

定期乗車券

(小児定期乗車券を除く。)

5割

 

(注)介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者の方は1名です。

精神障がい者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方

記載を希望される方は、障がい者福祉課(18番窓口)または各支所市民生活課へ精神障がい者保健福祉手帳をご持参ください。「第1種」または「第2種」のスタンプを押印します。

 

(注)令和7年1月以降に交付される精神障がい者保健福祉手帳には、お申し出に関わらず、種別が記載されます。お持ちの精神障がい者保健福祉手帳に種別が記載されている場合は、お申し出の必要はありません。

精神障がい者保健福祉手帳の有効期限が切れている方

障がい者福祉課(18番窓口)または各支所市民生活課で申請をしてください。手帳の発行までに約2か月かかります。

 

<申請に必要なもの>

(1)精神障がい者保健福祉手帳申請書(Wordファイル:40.5KB)(申請窓口にも備えております。)
(2)添付書類(アまたはイのいずれか)
  ア 医師の診断書(Excelファイル:194.5KB)
  イ 同意書(Wordファイル:31KB)(申請窓口にも備えております。)
      および精神障がいを事由とする障害年金等の受給を証明する書類(写)
      (注)障害年金を証明する書類:年金証書、年金裁定通知書、直近の振込通知書等
(3)写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1年以内に撮影された脱帽の上半身
(4)マイナンバーがわかるもの

精神障がい者保健福祉手帳に顔写真の貼付がされていない方

顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4センチメートル×横3センチメートル)をご用意の上、障がい者福祉課にて再交付の申請をしてください。手帳の発行までには約2か月かかります。

お問い合わせ

<詳しい割引内容やご利用方法について>

 JRへお問い合わせください。

<手帳の申請方法等の手帳に関することについて>

 障がい者福祉課(0852-55-5945)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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