身体障がい者手帳

更新日:2023年12月25日

対象となる障がい

1.対象者
疾病や事故等により、身体に永続する障がいが発生した方が対象になります。
2.内容
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいのある方に交付されます。
手帳には、障がいの程度により1級から7級までの区分があります。
手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを受けることができます。

申請に必要なもの

身体障がい者手帳の手続きの際には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。

新規交付・再交付申請

1.身体障害者手帳交付・再交付申請書(Excelファイル:39.1KB)
本人が記入してください。ただし、本人が記入できない場合は、ご家族が代筆されても構いません。
2.写真1枚       (注)提出いただいた写真は身体障害者手帳に貼付されます。
・横3センチメートル×縦4センチメートルの大きさのもの。
・正面から撮影された顔写真で、最近(原則1年以内)に撮影したもの。
・帽子、サングラス、マスクを着用していないもの(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。)。
・他者が写り込んでいないもの。
・写真用紙に印刷されたもの。
3.診断書
指定医師により作成されたものを添付してください。
新規申請、再交付(障がい変更・再認定)申請の場合のみ必要です。
4.マイナンバー(個人番号)のわかるもの
5.身体障がい者手帳
再交付(障がい変更・再認定・破損)申請の場合のみ必要です。

居住地等の変更

転入や転居、氏名変更をされた場合は、手続きが必要です。 転出される場合は、新しい居住地の福祉事務所で手続きをしてください。

1.居住地等変更届(Excelファイル:40.3KB)
2.身体障がい者手帳

返還

手帳の交付を受けた方が死亡したとき、または障がい者に該当しなくなったときは手続きをしてください。

1.返還届(Excelファイル:36.9KB)
2.身体障がい者手帳

申請の流れ

1.申請窓口
松江市障がい者福祉課または各支所市民生活課
2.申請後の流れ
申請書類を提出いただいた後、おおよそ1か月から1か月半程度で該当または非該当の結果が通知されます。
通知が届いたら、松江市障がい者福祉課または各支所に手帳を受け取りに来てください。
その際に、手帳の交付により利用できる各種サービスの説明を行います。
非該当の場合は、手帳の交付はありません。
(注)診断書の内容について、審査の結果によって詳細な記載が必要になる場合があります。
この場合は、医師に診断書の追記等を依頼するため、手帳の交付に2か月以上かかることがありますのでご承知おきください。

診断書様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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