療育手帳(知的障がいを認定するための手帳です)
発達期(おおむね18歳まで)に何らかの原因で知的な障がいがあらわれた方が、申請手続きを行い、判定を受けた結果、該当すると認められた場合に交付される手帳です。 この手帳を取得することで各種福祉サービスを受けることができます。
申請・届出手続き
療育手帳手続きの様式(外部サイト:島根県立心と体の相談センター)
【手続きが必要な場合・手続きに必要なもの】
- 新規申請:申請書、※写真
- 再判定(障がい程度の再判定を受けるとき):申請書、※写真、手帳
(注意)手帳に「次期再判定年月日」が記載されています。この日までに再判定の申請をしてください。申請されない場合、各種サービスを受けられないことがあります。
- 再交付(紛失、破損、写真貼り替えなど):申請書、※写真、手帳(紛失の場合を除く)
- 変更(氏名、居住地変更):届出書、手帳
(注意)県外から転入された場合は、申請書、申出書、※写真、手帳が必要です。
- 返還:届出書、手帳
【申請上の注意】
※写真について:縦4センチメートル・横3センチメートルで脱帽して上半身を1年以内に写したものであること(申請者の申出により、島根県知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く)。
家庭用プリンターを使用した場合は、鮮明で写真用の「厚口」または「特厚口」の用紙に印刷したもの。
申請から手帳交付まで
- 市役所(各支所)で交付申請の手続きをします。
- 判定の予約をします。(18歳未満の方は島根県中央児童相談所、18歳以上の方は島根県立心と体の相談センターへ)
- 各判定会場にて、判定を受けます。
- 県から市へ結果が通知され、市役所から申請者宛に郵便でお知らせします。(非該当となる場合もあります。)手帳の交付は、原則として申請窓口での受け取りとなります。
(注意)申請してから手帳交付までには1か月から2か月程度の期間を要します。また、申請していても判定を受けられないと手帳は交付されません。
判定の予約
島根県中央児童相談所:松江市西川津町3090-1 電話:0852-21-3168
島根県立心と体の相談センター:松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ2階) 電話:0852-32-5905
(注意)申請と電話予約は同時期に行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2023年02月01日