特別児童扶養手当

更新日:2024年04月05日

特別児童扶養手当は、20歳未満の身体又は精神に重度・中度の障がいのある児童を扶養している方が対象となります。

受給できる人

20才未満で身体または精神に重度(1級)または中度(2級)の障がいのある児童を監護する父若しくは母、または養育している人(以下「請求者」といいます)に支給されます。 受給の可否は医師の診断により行います。身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい保健福祉手帳の所有の有無は問いません。

次のような場合は、手当は支給されません。

  1. 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  2. 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合

「眼の障害」の認定基準が一部変わります(令和4年4月から)

令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されました。

  • 新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。
  • 眼の障がいで2級の特別児童扶養手当を認定されている方は、今回の改正によって障がい等級が上がり、手当額が増額となる可能性があります。
  • 今回の改正によって、これまで認定されていた方の障がい等級が下がることはありません。

手当の額

月額1級53,700円、2級35,760円(令和5年4月分から・物価スライドにより改定されることがあります。)

月額1級55,350円、2級36,860円令和6年4月分から・物価スライドにより改定されることがあります。)

毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月までの4ヵ月分が支払われます。 各支払月とも11日頃にあらかじめ申し出のあった金融機関の口座へ振り込まれます。

手当を受ける手続き

手当を受けるには、次の書類を添えて障がい者福祉課または、各支所市民生活課にお越しください。なお、申請後島根県が認定審査を行いますので、認定されるまでに2から3か月かかる場合があります。

  1. 認定請求書(PDF:294KB)
  2. 戸籍謄本(または抄本):請求者と対象児童のもの(発行後1ヶ月以内のもの)
  3. 住民票:世帯全員の記載があり、発行後1ヶ月以内のもの(申請書に個人番号(マイナンバー)を記載することにより省略ができます)
  4. 診断書(所定の様式があります):身体障がい者手帳及び療育手帳を所持している人については省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。
  5. 振込口座申出書(PDF:163KB):請求者本人名義のものに限ります。金融機関等の証明もしくは、通帳の写しを添付してください。
  6. 印鑑
  7. その他必要な書類:本人、配偶者、扶養義務者の中で1月1日現在に松江市に住民登録をしていない方は、前住所地の市町村長発行の課税証明書等が必要になります。

所得制限

受給者(請求者)、受給者の配偶者又は扶養義務者(同住所に住む親族等)の前年の所得が一定額以上の場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止になります。

  • 所得制限額限度表
所得制限額限度表
扶養親族等の数(人) 受給者(児童の保護者)
所得限度額(円)
受給者の配偶者・扶養義務者
所得限度額(円)
0 4,596,000 6,287,000
1 4,976,000 6,536,000
2 5,356,000 6,749,000
3 5,736,000 6,962,000
4 6,116,000 7,175,000
5 6,496,000 7,388,000

こんなときには届出を

  1. 施設に入所したとき(通園や母子入所の場合は除く)
  2. 住所、氏名、受取口座が変更になったとき
  3. 受給者が死亡したとき

参考:児童扶養手当

父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童が育成されるひとり親家庭、または父または母が身体などに重度の障がいがある児童の父または母等に対し、支給される手当です。
詳しくは子育て部子育て支援課(電話:0852-55-5335/ファックス:0852-55-5537)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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