就学前 障がい児の児童発達支援等の無償化について
令和元年10月から、3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
対象となるサービス
・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 ・福祉型障害児入所施設 ・医療型障害児入所施設
対象となる期間
無償化の対象となるのは「満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間」です。
手続き
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
その他
・利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。 ・幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。 ・ご利用のサービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2023年02月01日