障がい児支援
まつえ障がい福祉ガイドブック(児童編)
子どもの成長に合わせた手続きや相談窓口を掲載したガイドブックを作成しましたので、ご活用ください。
まつえ障がい福祉ガイドブック(児童編)2019年発行 (PDFファイル: 3.0MB)
障がい福祉サービス
【申請窓口】
- 通所:松江市障がい者福祉課各支所市民生活課
- 入所:島根県中央児童相談所(相談支援課)
【問い合わせ】
- 通所:松江市障がい者福祉課給付係
電話:0852-55-5054/ファックス:0852-55-5309
- 入所:島根県中央児童相談所(相談支援課)
電話:0852-21-3168/ファックス:0852-21-3163
身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童又は精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)、難病を有する児童 (注意)手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象 | |
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障がい支援区分 | なし |
児童発達支援 | サービス内容 | 日常生活における基本動作の指導、知識技能の習得、集団生活への適応訓練、その他必要な支援 |
必要な条件 | 就学前まで | |
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有効期間 | 1年間(継続更新可) | |
医療型 児童発達支援 |
サービス内容 | 児童発達支援及び治療 |
必要な条件 | 就学前まで | |
有効期間 | 1年間(継続更新可) | |
放課後等 デイサービス |
サービス内容 | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援 まつえ障がい福祉ガイドブック(放課後等デイサービス編)2022年度版(PDF:12.9MB) |
必要な条件 | 小学校1年生から高校3年生 | |
有効期間 | 1年間(継続更新可) | |
居宅訪問型児童発達支援 | サービス内容 | 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行うサービス |
必要な条件 | 児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障がい児 | |
保育所等 訪問施設 |
サービス内容 | 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援 |
有効期間 | 1年間(継続更新可) |
障がい児支援利用援助 | サービス内容 | 障がい児が障がい児通所支援を利用する前に「障がい児支援計画書」を作成します。 |
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継続障がい児支援利用援助 | サービス内容 | 障がい児通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 |
福祉型障がい 児入所施設 |
サービス内容 | 保護、日常生活の指導、知識技術の習得 |
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有効期間 | 1年間(継続更新可) | |
医療型障がい 児入所施設 |
サービス内容 | 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技術の習得及び治療 |
必要な条件 | 知的障がい児、肢体不自由児、重症心身障がい児 | |
有効期間 | 1年間(継続更新可) | |
その他 | 障がい児入所支援の詳細は、島根県障がい福祉課へお問い合わせください。(島根県障がい福祉課(電話0852-22-6527)) |
【申請窓口】
- 通所:松江市障がい者福祉課各支所市民生活課
- 入所:島根県中央児童相談所(相談支援課)
【問い合わせ】
- 通所:松江市障がい者福祉課給付係
電話:0852-55-5054/ファックス:0852-55-5309
- 入所:島根県中央児童相談所(相談支援課)
電話:0852-21-3168/ファックス:0852-21-3163
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2024年03月01日