障がい児福祉手当
障がい児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあるため常時介護が必要な在宅の方が対象となります。
受給できる人
20才未満の障がいのある方で、障がいの程度が別表に該当する場合に支給されます。 (特別児童扶養手当の1級のうち、最重度の場合に該当します。併給もできます。) 次のような場合は、手当は支給されません。
- 施設などに入所しているとき
- 障がいを事由とする年金を受けているとき
- 視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同等以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
「眼の障害」の認定基準が一部変わりました(令和4年4月から)
令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されました。
主な改正内容のリーフレット (PDFファイル: 567.5KB)
- 新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。
- 今回の改正によって、これまで該当していた方が該当しなくなることはありません。
手当の額
月額15,220円(令和5年4月分から・物価スライドにより改定されることがあります。)
月額15,690円(令和6年4月分から・物価スライドにより改定されることがあります。)
支払月は2月、5月、8月、11月です。 各支払月の10日頃に、前月までの3ヵ月分を、あらかじめ申し出のあった金融機関の口座へ振り込みます。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、次の書類を添えて障がい者福祉課または、各支所市民生活課にお越しください。
- 障がい児福祉手当認定請求書(Excel:53KB)
- 所得状況届(Excel:63KB)
- 医師の診断書(所定の書式があります)
- 身体障がい者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
- 口座振替依頼書(Word:20KB)
- 振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し(障がい児本人名義のものに限ります)
- その他必要な書類
本人、配偶者、扶養義務者の中で1月1日現在に松江市に住民登録のない方がおられる場合は、前住所地の市町村発行の課税証明書が必要です。 →所得状況届に個人番号(マイナンバー)を記載いただくことで、省略することができます。
所得制限
本人や扶養義務者(父や母など)の前年の所得が一定額以上の場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止になります。 所得制限限度額表は特別障がい者手当(PDFファイル:55.7KB)と同じです。
こんなときには届出を
- 施設に入所したとき
- 受給者が死亡したとき
- 住所・氏名・振込口座が変更になったとき
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2024年04月05日