松江市障がい者就労施設等からの物品等優先調達方針

更新日:2026年08月31日

松江市障がい者就労施設等からの物品等優先調達方針の内容

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達に関する法律」第9条第1項の規定に基づき、 障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定しました。

[過去の情報]

松江市内の企業や市民の皆さまへ

障がい者就労施設等では、いろいろな物品やサービスを提供しています。

障がい者就労施設等からの調達拡大が、そこで働く障がい者の収入引き上げにつながりますので、物品やサービス調達の際は障がい者就労施設等への発注をご検討ください。

 

物品やサービスを提供できる障がい者就労施設等のご案内

福祉事業所とのマッチングサイト「MiRAiwa(ミライワ)」

購入したい商品や依頼したいサービスなどのキーワードで福祉事業所を探すことができます。また圏域で絞り込むこともできます。

[運営者]島根県障がい者就労事業振興センター

松江市東津田町1741番地3 いきいきプラザ2階

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所管理係)
ファックス:0852-55-5309
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