就労移行支援

更新日:2023年02月01日

【申請窓口】

松江市障がい者福祉課、各支所市民生活課

【問い合わせ】

松江市障がい者福祉課給付係電話:55-5054/ファックス:55-5309

【サービス内容】

就労を希望する65歳未満の方であって、通常の事業所に雇用されることが見込まれる場合に、就労に必要な知識・能力の向上のため、以下のサービスを提供します。

・生産活動、職場体験、その他の活動の機会の提供

・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練

・求職活動に関する支援

・適性に応じた職場の開拓

・就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の支援

 

児・者区分 障がい者
対象者
障がいの種別 身体、知的、精神、難病等
障がい支援区分 なし
必要な条件
  1. 一般就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な者(ただし、65歳以上の者については、65歳に達する前5年間に引き続き障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする)
  2. あん摩、マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより就労を希望する方

 

【有効期間】 1年間 標準利用期間2年(あん摩等免許取得の場合は、3年又は5年)の範囲内で継続申請可

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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