移動支援
【申請窓口】
松江市障がい者福祉課、各支所市民生活課
【問い合わせ】
松江市障がい者福祉課給付係 電話:55-5241/ファックス:55-5309
【サービス内容】
屋外での移動が困難な方に、外出時における移動を支援するため、以下のサービスを提供します。
個別移動支援 | 外出時に個別的な介助等が必要な方に対するマンツーマンでの支援を行います。 介護の必要度に応じて、身体介護を伴う場合と伴わない場合に区分します。 |
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通勤通学等 移動支援 |
通学や通勤、通所で次のような事情がある場合に、一定期間において外出の支援を行います。 居住地域の交通事情により移動手段が確保できない場合 家族による支援が困難である場合 自立のための訓練として必要である場合 |
グループ移動支援 | 1人の介護者が3人までの同時支援を行います。 身体介護を伴わない方を対象に、屋外でのグループ活動や同じ目的地へ移動する場合に支援を行います。 |
児・者区分 | 障がい児(小学生以上)、障がい者 |
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障がいの種別 | 身体、知的、精神、難病等 ※ただし身体障がい、難病等については次の条件があります。 身体障がい 1.視覚障がい2級以上 2.(1)肢体不自由(上肢・下肢)2級以上で、2肢以上に障がいを有する方 (2)肢体不自由(体幹)2級以上の方 (3)肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による機能障がい)2級以上の方 難病等 1.難病等による障がいにより継続的に日常生活又は社会生活に相当の制限を受ける方 |
障がい支援区分 | なし |
必要な条件 | 個別移動支援で「身体介護を伴う」の場合は、次の要件を満たすこと 1.障がい支援区分2以上に相当する心身の状況であること 2.障がい支援区分認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「移動」「排尿」 「排便」のいずれかで一定の支援が必要な状態 グループ移動支援の利用者は「身体介護を伴わない」区分であること |
【有効期間】 1年間 継続申請可。ただし、「通勤通学等移動支援」で就業先への移動支援を行う場合は3か月を限度とする。
【その他】
余暇活動や社会生活上必要な外出について、1日の範囲内で利用できます。 仕事や経済活動、長期継続する用務では利用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2023年02月01日