行動援護
【申請窓口】
松江市障がい者福祉課、各支所市民生活課
【問い合わせ】
松江市障がい者福祉課給付係 電話:55-5054/ファックス:55-5309
【サービス内容】
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有し、常時介護を必要とする方に、以下のサービスを提供します。
・利用者が行動する際に生じうる危険を回避するために必要な援護
・外出時における移動中の介護
・利用者が行動する際に必要な援助(排せつ、食事、その他)
児・者区分 | 障がい児(小学生以上)、障がい者 |
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障がいの種別 | 知的、精神 |
障がい支援区分 | 区分3以上(障がい児はこれに相当する心身状態) |
必要な条件 | 障がい支援区分認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上であること |
【有効期間】 1年間 継続申請可
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2023年02月01日