島根県身体障がい者等用駐車場利用制度

更新日:2023年02月06日

身体障がい者等用駐車場を必要とする方に、県内に共通する利用証を交付することで、駐車場を利用できる方を明らかにし、駐車スペースを確保する「身体障がい者等用駐車場利用証制度(愛称:思いやり駐車場制度)」です。 【問い合わせ】

島根県障がい福祉課(計画推進グループ) 電話:0852-22-6526 ファックス:0852-22-6687

思いやり駐車利用証標識

パーキングマーク

利用証の交付対象者

  1. 身体に障がいがある方で歩行困難な方(交付期間・交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間)
  • 視覚障がい(4級以上)
  • 聴覚障がい(3級以上)
  • 平衡機能障がい(5級以上)
  • 上肢不自由(2級以上)
  • 下肢不自由(6級以上)
  • 体幹不自由(5級以上)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい:上肢機能(2級以上)、移動機能(6級以上)
  • 心臓機能障がい(4級以上)
  • 腎臓機能障がい(4級以上)
  • 呼吸機能障がい(4級以上)
  • 膀胱又は直腸の機能障がい(4級以上)
  • 小腸機能障がい(4級以上)
  • ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい(4級以上)
  • 肝臓機能障がい(4級以上)
  1. 知的障がいのある方(療育手帳の障がいの程度欄が「A」)で歩行が困難な方(交付期間・交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間)
  2. 精神障がいのある方(精神保健福祉手帳の障がいの程度欄が「1級」)で歩行が困難な方(交付期間・交付対象としての基準に該当しなくなるまでの期間)
  3. 一時的な疾病(骨折や病気など)により歩行が困難な方(1年以内で必要となる期間)
  4. 妊産婦(妊娠7か月から産後1年間)
  5. 高齢者(要介護状態区分が要支援1以上認定対象者)で歩行が困難な方(交付期間・交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間)
  6. 難病患者(特定疾患医療受給者及び小児慢性特定疾患医療受給者)で歩行が困難な方(交付期間・交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間)

交付に必要となる書類

【身体障がい者の方】

身体障がい者手帳(氏名、障がい名と等級、住所が確認できる部分)の写し 【知的障がい者の方】

療育手帳(氏名、障がい名と等級、住所が確認できる部分)の写し 【精神障がい者の方】

精神障がい者保健福祉手帳(氏名、障がい名と等級、住所が確認できる部分)の写し 【難病患者の方】

特定疾患医療受給者証の写しまたは小児慢性特定疾患医療受診券の写し 【高齢者】(要介護認定を受けている方)

介護保険被保険者証(氏名、住所、要介護状態区分等、認定の有効期間が確認できる部分)の写し 【傷病(けが・病気)で歩行困難な方】

診断書の写し 【妊産婦の方】

母子手帳(氏名、住所、分娩予定日が確認できる部分)の写し

交付申請窓口

島根県健康福祉部障がい福祉課計画推進グループ

電話:0852‐22‐6526

郵送による申請も可能です(140円切手を貼付した返信用封筒(A4サイズ)を同封してください)

(注意)利用証は県が協定を締結した施設で利用できます。 (注意)また、鳥取県、広島県、山口県、岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県等全国26府県の協力施設でも利用できます。 (注意)施設についてはホームページ等で公開しています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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