医療費公費負担の概要

更新日:2023年02月01日

対象者

(1)精神通院医療

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方

(2)更生医療

身体障がい者福祉法に基づき身体障がい者手帳の交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)

(3)育成医療

身体に障がいを有する児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳未満)

利用者負担と軽減の措置

基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる方(高額治療継続者「重度かつ継続」)にも1か月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。 世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障がい者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。 入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。

給付水準

自己負担については、原則として医療費の1割負担(下表の網掛け部分)。 ただし、世帯の所得水準に応じて1か月当たりの負担に上限額を設定。 また、入院時の食事療法費または生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担。

負担上限額の図
※高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲
(1)疾病、症状等から対象となる方

更生医療・育成医療・・・心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)の方

精神通院医療・・・統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい若しくは薬物関連障がい(依存症等)、または集中・継続的な医療を要する方として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方。

(2)疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方

医療保険の多数該当者の方。(申請前の12か月において、申請者の属する医療保険の世帯が3回以上、高額療養費の支給を受けている場合)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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