自立支援(精神通院医療)

更新日:2023年02月01日

制度概要

統合失調症、うつ病、てんかん、発達障がい、その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

 

対象者

精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる通院医療治療を受ける方です。

申請手続き

手続きが必要なとき 申請に必要なもの
手続きが必要なときと申請に必要なもの
新規申請 医療のみ申請するとき

申請書、マイナンバー(個人番号)、診断書、医療保険証、同意書、印鑑

医療と手帳あわせて申請するとき 申請書、マイナンバー(個人番号)、診断書(手帳用)、医療保険証、同意書、印鑑、手帳用写真(縦4センチ・横3センチ)
更新 医療のみ申請するとき 申請書、マイナンバー(個人番号)、診断書(2年に1度)、医療保険証、同意書、受給者証、印鑑
医療と手帳あわせて申請するとき 申請書、マイナンバー(個人番号)、診断書(手帳用)、医療保険証、同意書、受給者証、印鑑、手帳
再交付 受給者証を紛失・破損したとき 申請書、マイナンバー(個人番号)、破損の場合は受給者証
記載事項の
変更
住所・氏名・医療機関が変わったとき 申請書、マイナンバー(個人番号)、受給者証
県外から転入してきたとき 申請書、マイナンバー(個人番号)、医療保険証、県外で交付された受給者証、印鑑
医療保険証が変わったとき 申請書、マイナンバー(個人番号)、医療保険証、同意書、受給者証、印鑑
返還 死亡または不要になったとき 申請書、受給者証

申請上の注意点

医療保険証について
  • 会社の健康保険(健康保険組合、共済等)に加入している場合

申請者及び被保険者本人のわかる医療保険証の写しを提出してください。

  • 国民健康保険(市町村国保、医師国保、建設国保等)に加入している場合

加入者全員がわかる医療保険証の写しを提出してください。

収入状況の確認について

申請者本人(18歳未満の場合は保護者)が以下の収入を受けている場合は、その金額がわかる書類(振込決定通知書、振込額がわかる通帳の写し等)の提出をお願いします。

  • 障害年金
  • 遺族年金
  • 特別障害給付金
  • 特別児童扶養手当
  • 障がいを事由として支給される公的年金等

(注意)

  • 1月から6月までに申請するときは、前々年の1月から12月分の金額がわかるもの
  • 7月から12月までに申請するときは、前年1月から12月分の金額がわかるもの
所得確認が必要な方について
  • 会社の健康保険(健康保険組合、共済等)に加入している場合

被保険者本人の所得確認が必要です。

  • 国民健康保険(市町村国保、医師国保、建設国保等)に加入している場合

申請者本人(18歳未満の場合は保護者)及び同世帯の加入者全員の所得確認が必要です。 これらの所得確認については、松江市に住民票がある方は「同意書」に基づき職権で所得確認をさせていただきますが、松江市以外に住民票がある方や、申請する年の1月1日時点で松江市以外に住民票があった方は、「市町村民税課税証明書」を提出いただきます。

ただし、平成30年11月から個人番号(マイナンバー)による情報照会によって「市町村民税課税証明書」を省略することができるようになりました。 手続きについて不明な点がございましたら、お問い合わせください。

申請から交付までの注意点

申請受付日から認定となります。 申請してから受給者証交付までは、1か月半から2か月の期間を要します。

有効期間

有効期間は1年間です。 継続して治療が必要な場合は、有効期間の終了する3か月前から更新の手続きができます。

その他

受給者証に記載された指定医療機関(病院、薬局など)以外では、利用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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